株式会社設立の費用が安くなるかも!
2015/01/27
こんにちは。
株式会社を新しく作る場合、法務局で登記の手続をします。(司法書士は、その登記手続の専門家です。)
法務局に登記の申請を行うときは、登録免許税という税金を納付しなければ手続をしてくれません。株式会社を設立する場合、最低額が150,000円と決められています(税率は、資本金額の0.7%)。
現在、この登録免許税を半額にできる方法があります。
福岡市や民間企業(福岡市の場合10社くらいあります。)が実施している「特定創業支援事業」という事業を利用します(産業競争力強化法に基づく制度です。)。
この事業による創業支援講座(10,000円くらいとのこと)を受講して、福岡市から「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を発行(有料:1通300円)してもらい、その証明書を株式会社の設立登記申請の際に法務局に提出するという方法です。
講座の受講から証明書の交付まで1か月くらいを要するケースもあるようで、思ったよりも時間がかかるという印象を受けますので、スケジュールには注意が必要です。
この減税を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。(以下、カッコ書き部分は福岡市ホームページから引用)
「1.株式会社の代表者が特定創業支援事業による支援を受けた個人であること
2.特定創業支援事業による支援を受けた証明を行う市区町村と本社所在地が同一であること(福岡市外に本社所在地を置く場合は対象外)
3.新たに開始する事業として株式会社を設立すること(※既に個人事業として開始した事業の法人化は対象外)」
また、特定創業支援事業を受けると、登録免許税が半額になること以外に、
・創業関連保証枠の拡充 (1000万円 → 1500万円)
・創業関連保証の対象期間の早期化 (事業開始前の融資申込み 2か月前から → 6か月前から)
のメリットもあります。
ご興味がおありのかたは、「特定創業支援事業」でインターネットを検索してみてください。
だいふく事務所でも毎年数件以上の創業支援実績がございますので、お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多のだいふく法務事務所