今年も贈与税の申告が始まりました
2015/02/03
こんにちは。 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく事務所の木崎です。
2月2日から贈与税の申告が始まりました。
昨年『平成26年1月1日から12月31日まで』の間に個人から贈与を受けたかたで、次のいずれかに該当するかたは、3月16日までに 忘れずに申告しましょう。
① 「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超えるとき
② 「相続時精算課税」を適用するとき
また、贈与の内容によっては減税等を受けることができることがありますので、損をしないように税理士さんや税務署の相談窓口のご利用も検討してみましょう。
なお、今年(平成27年)に入ってから受けた贈与についての申告は来年(平成28年2月1日~)になりますので、お間違えのないように。
贈与税の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2014/01.htm
今年の1月1日から相続税が増税されました(基礎控除が40%減額されました)こともあり、「相続」や「相続税」への関心は以前にも増して高くなっているように感じます。実際、弊社でも、不動産や贈与のご相談・ご依頼が増えています。
税金が関係する場合は相続税・贈与税に強い税理士と一緒にご相談をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
早めの相談、早めの対策が大切です。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。