最終更新 2020/09/26
登記簿の役員欄に旧姓を併記できる

平成27年2月27日から、商業登記簿に登記される役員の氏名に、旧姓の登記を併記できるようになりました。
既に役員として登記されているかたが婚姻で姓を変えた場合は、
その姓を変更する登記申請の際に、旧姓も併記できます。
また、役員への就任の時点で婚姻によって姓が変わっているかたは、
役員に就任する登記申請(会社の設立の場合も同様)の際に、
旧姓も併記することができます。
具体的には、登記の申請書に「旧姓を記載したい」という趣旨を記載してします。
(登記簿の記載例)

注意点

理由は、婚姻に限定
婚姻以外の理由(養子縁組、離婚など)によって姓が変わることがありますが、
今回の法令改正で旧姓併記ができるようになったのは、婚姻により姓を変更した人に限られています。
この点、インターネット上に、再婚の場合にどうなるのか?という記事がありました。
旧姓だけの登記はできない
あくまで婚姻後の姓と婚姻前の姓との「併記」であり、
現在の姓を登記せずに旧姓だけを登記することはできません。
インターネット上に、弁護士法人が旧姓だけの登記を認めるように審査請求(不服申立て)したという記事がありました。
その結果は、不明ですが。
これらの点について、法務局から正式な通達などはでていないようです。2020/09/26現在
婚姻というプライベート事実が公開される
「婚姻の事実」というプライベート情報を公にするという側面もあるので、
登記することによるデメリットもあるのかもしれません。
女性が働きやすい環境へ

働いていらっしゃるかたの中には「業務上は旧姓で名乗っている」かたもいらっしゃいます。
業務上の姓と登記簿上の姓が一致していないと、
これまでは同一人物であることを別の資料等で説明する必要のあるケースがありましたが、
旧姓を併記しておけば同一人物であることを説明する手間を省略することができそうです。
問題点の残る制度ですが、選択肢が増えたことは、女性の働く環境の改善に寄与していると思います。
条文など

商業登記規則 2020/09/26現在
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4 登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一 申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二 当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5 前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。
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