会社役員のかたは 旧姓を登記できます。

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最終更新  2020/09/26

 

登記簿の役員欄に旧姓を併記できる

平成27年2月27日から、商業登記簿に登記される役員の氏名に、旧姓の登記を併記できるようになりました。

既に役員として登記されているかたが婚姻で姓を変えた場合は、

その姓を変更する登記申請の際に、旧姓も併記できます

 

また、役員への就任の時点で婚姻によって姓が変わっているかたは、

役員に就任する登記申請(会社の設立の場合も同様)の際に、

旧姓も併記することができます。

 

具体的には、登記の申請書に「旧姓を記載したい」という趣旨を記載してします。

 

(登記簿の記載例)

 

注意点

 

理由は、婚姻に限定

 

婚姻以外の理由(養子縁組、離婚など)によって姓が変わることがありますが、

今回の法令改正で旧姓併記ができるようになったのは、婚姻により姓を変更した人に限られています。

この点、インターネット上に、再婚の場合にどうなるのか?という記事がありました。

 

旧姓だけの登記はできない

 

あくまで婚姻後の姓と婚姻前の姓との「併記」であり、

現在の姓を登記せずに旧姓だけを登記することはできません。

インターネット上に、弁護士法人が旧姓だけの登記を認めるように審査請求(不服申立て)したという記事がありました。

その結果は、不明ですが。

 

これらの点について、法務局から正式な通達などはでていないようです。2020/09/26現在

 

婚姻というプライベート事実が公開される

 

「婚姻の事実」というプライベート情報を公にするという側面もあるので、

登記することによるデメリットもあるのかもしれません。

 

女性が働きやすい環境へ

 

働いていらっしゃるかたの中には「業務上は旧姓で名乗っている」かたもいらっしゃいます。

 

業務上の姓と登記簿上の姓が一致していないと、

これまでは同一人物であることを別の資料等で説明する必要のあるケースがありましたが、

旧姓を併記しておけば同一人物であることを説明する手間を省略することができそうです。

 

問題点の残る制度ですが、選択肢が増えたことは、女性の働く環境の改善に寄与していると思います。

 

 

条文など

商業登記規則 2020/09/26現在

 

(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4 登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一 申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二 当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5 前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。

 

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株式会社設立の費用が安くなるかも!

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こんにちは。

株式会社を新しく作る場合、法務局で登記の手続をします。(司法書士は、その登記手続の専門家です。)

法務局に登記の申請を行うときは、登録免許税という税金を納付しなければ手続をしてくれません。株式会社を設立する場合、最低額が150,000円と決められています(税率は、資本金額の0.7%)。

現在、この登録免許税を半額にできる方法があります。

福岡市や民間企業(福岡市の場合10社くらいあります。)が実施している「特定創業支援事業」という事業を利用します(産業競争力強化法に基づく制度です。)。

この事業による創業支援講座(10,000円くらいとのこと)を受講して、福岡市から「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を発行(有料:1通300円)してもらい、その証明書を株式会社の設立登記申請の際に法務局に提出するという方法です。

講座の受講から証明書の交付まで1か月くらいを要するケースもあるようで、思ったよりも時間がかかるという印象を受けますので、スケジュールには注意が必要です。

この減税を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。(以下、カッコ書き部分は福岡市ホームページから引用)

「1.株式会社代表者が特定創業支援事業による支援を受けた個人であること

2.特定創業支援事業による支援を受けた証明を行う市区町村と本社所在地が同一であること(福岡市外に本社所在地を置く場合は対象外)

3.新たに開始する事業として株式会社を設立すること(※既に個人事業として開始した事業の法人化は対象外)」 

また、特定創業支援事業を受けると、登録免許税が半額になること以外に、

・創業関連保証枠の拡充 (1000万円 → 1500万円)

・創業関連保証の対象期間の早期化 (事業開始前の融資申込み 2か月前から → 6か月前から)

のメリットもあります。

ご興味がおありのかたは「特定創業支援事業」でインターネットを検索してみてください。 

だいふく事務所でも毎年数件以上の創業支援実績がございますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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簡易見積りシート(相続登記)をご利用ください

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ブログ始めました&監査役の登記

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こんにちは。 博多の司法書士 だいふく事務所のだいふくです。

長~~~い「準備中」の期間を経て、ついにブログを始めました。

だいふく事務所では、相続後の手続、相続前の対策、中小企業様がしなければならない各種行政手続等のお手伝いを沢山させていただいております。

そこで、その辺りの「ちょっとした情報発信」と「自分の備忘録」的な感じで、ぼちぼち書き込んでいこうかと思っております。大それたことは書けませんので。

というわけで、記念すべき最初の記事です。

平成26年改正会社法の施行日(運用開始の日)が決まりました。

施行日は平成27年5月1日です。今回の改正は、大幅な改正であり、私の業務にも大きな影響を与えるものがあります。

一つは監査役の部分。

監査役には2種類あって、「監査の範囲を会計に関するものに限定」されている監査役と、そうでない監査役です(会社法第389条第1項参照)。

これは、一般公開されている登記簿を見ても判断できません。細かい話は省きますが、今回の改正で、『監査の範囲が限定されている監査役については、その旨を登記簿に記載しよう』ということになりました。

今後、平成27年5月1日以降に監査役の就任や退任の手続を行う場合は、その点に注意して手続をする必要があります。

既に登記されている監査役についての取扱いですが、この点は、経過措置で猶予期間がおかれています。具体的は、改正会社法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は」期限が猶予されています(改正法附則第22条)ので、その際に忘れずに登記を行いましょう。忘れると別途登記申請を行うことになり、余計な手間と費用が発生してしまいますよ。損金算入できない「過料」の支払い命令を受けないようご注意ください。

司法書士 木崎

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