ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年09月

指示された期限内の印鑑証明書を提出したはずなのに!?

2018/09/25
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最終更新 2020/05/03

 


 

印鑑証明書の有効期限

過去に登記簿謄本の有効期限についてブログ記事を書きました。

今回は、その有効期限に関係する不思議なお話です。

 

 

融資の申込みと印鑑証明書

 

以前、某企業が某金融機関に融資の申し込みをしたときのことです。

 

求められた印鑑証明書

 

金融機関から提出を求められた印鑑証明書は、発行日から3か月以内のもの

ということだったので、

その企業は、金融機関に提出・受領の時点で3か月以内

(実際には期限の2日前)の印鑑証明書を提出しました。

 

期限内のはずだったのに。。。

 

しかし、後日、金融機関の担当者から企業に対して連絡があり、

「3か月を過ぎているので、新しい印鑑証明書を提出し直してください」

といった趣旨のことを告げられました。

 

企業の担当者が手元の控えを確認したところ、

間違いなく3か月以内ものを提出していたので、

「何かの勘違いではないですか?」と金融機関に再確認を求めたところ、

金融機関の担当者は、

「金融機関の内部処理の問題ですが、

印鑑証明書は、融資決定日の時点で3か月以内でなければならないのです」

とった趣旨の説明をしたそうです。

 

提出を求める金融機関がそのように再提出を求める以上、

通常は応じざるを得ません。

その企業は、指示を受けた翌日には印鑑証明書を再提出しましたが、

融資実行日(実際に借入金が口座に振り込まれる日)は、

当初の予定日を過ぎてしまいました。

 

それって、どうなの?

 

その借入金は、融資実行日に他社への支払いに充てるような予定の資金ではなかったため

幸いにも大事には至りませんでしたが、

もしもその借入金を約束手形の決済資金などの予定だった場合は、

1日でも遅れれば手形の不渡りになって、

事実上の倒産に陥るようなおそれもあった訳です。

(銀行取引約定書では、手形の不渡りがあると、

借入金の一括返済をしなければならないルールになっています。)

 

仮にそのような内部事情があるのであれば、

あらかじめ「ちょうど3か月だと期限切れになるので、

期限に1週間程度の余裕のある印鑑証明書を提出してください」

などの注意をしてくれなければ、融資を申し込む側では判らないですよね。

 

その話をお聞きしたとき、ちょっと不親切だな、と感じました。

 

そもそも、その金融機関の内部処理の問題とはいえ、

受付の時点で3か月以内なのに

NGというのは、珍しいケースだと思います。

相手方の内部処理の時間なんて、

通常、申込側、申請人側ではコントロールできませんからね。

たまたま審査に時間がかかったから、再提出を求められる

というのには、違和感があります。

 

融資を申込む人は、お気を付けください。

 


 

 

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登記簿謄本には有効期限があるの? 登記の専門家が解説!

2018/09/18
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最終更新 2020/03/31

登記簿謄本には有効期限があるの?

法人(会社も)の登記簿謄本や不動産の登記簿謄本(※1)

(登記事項証明書、履歴事項証明書などのことをいいます。)、

「発行から3か月以内のもの」を提出してください

なんていうことを役所や銀行などで言われた経験はありませんか?

 

※1 登記制度には後見登記簿などもありますが、今回は、法人登記簿と不動産登記簿を前提にして解説しています。

 

法人登記簿謄本の見本

 

不動産登記簿謄本の見本

 

 

 

 

登記簿謄本に有効期限の真相

 

仕事柄、「登記簿謄本の有効期限って、何か月なのですか?」

という質問を受けることがしばしばあります。

 

その質問を受けたときは、

「提出先に指示された期限内のものを準備してください。」

とご案内しています。

 

結論としては、

登記簿謄本それ自体に、有効期限というものはありません!

 

提出を求める側が「10年前のものでも構わない」ということであれば、それで構いません。

 

 

そもそも登記制度とは?

 

それは、どうしてなのか?

 

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、

「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

 

☆その公開された情報の内どの部分をいかなる目的で利用するのかは、

その利用者の自由だからです。

 

(もっとも、10年前のものでも構わないという場合は、実際には少ないと思いますが。)

 

 

求められることが多い有効期限

 

登記簿謄本自体に有効期限はない、と説明しました。

 

しかし、実際には、登記簿謄本の提出を求められる場合には、

一定の期限内のものでなければならないときがほとんどです。

 

そしてそれは、「発行日から3か月以内のもの」が多いように思います。

 

時折、「発行日から6か月以内のもの」や「発行日から1か月以内のもの」という場合もありますが。

 

ですので、登記簿謄本の提出を求められた場合は、

相手方が有効期限について説明しなくても、

一応、有効期限があるか否かを確認なさることをお勧めします。

(二度手間にならないように。)

 

 

どうして有効期限を設けるのか?

 

どうして有効期限を設けるのでしょうか?

 

それは、先ほど説明した登記制度の仕組みと目的にあります。

 

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、

「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

 

☆事実関係や権利関係などは、月日の経過によって変わります。

 

例えば、所有者が死んで相続が発生したり、社長が解任されて交代したり、などです。

 

どの時点の情報を必要とするのかにもよりますが、

通常、これから不動産を買おうとしたり、これから商取引をしたりする場合は、

少なくとも現在の事実関係や権利関係を先に把握しなければなりません。

 

その不動産を買おうとするのであれば、

現在の所有者からしか買うことができませんから、

現在の所有者を確認しなければなりません。

(過去に所有者だったとしても、

その所有者が他人に売却して、

現在はその他人が所有者として登記されていることがあります。)

 

その会社と新たに契約して取引を始めようとするのであれば、

そもそもその会社が存在しなければ契約をすることができませんから、

現在、その会社が存在するのか確認しなければなりません。

(過去に存在した会社でも、現在は倒産して、法律上存在しなくなっていることがあります。)

 

☆権利や権限を持っていない人と話をすると、

時間の無駄になるだけでなく、

それが詐欺だったり、

無用なトラブルに巻き込まれたり

するおそれがありますから、気を付けましょう。

(でもこれ、実は、一般のかたにとっては意外と難しいことなんです。)

 

 

登記簿謄本の提出を求められる具体例

 

登記簿謄本の提出を求められる場合としては、

次のような場合があります。

(なお、これらに限られる訳ではありません。)

 

各種の行政手続をするとき

行政手続をするときに提出を求められる登記簿謄本の有効期限は、

ほぼ例外なく、法律や条例などに「○か月以内のものを提出せよ」

といった趣旨の定めが記されています。

 

裁判所の手続をするとき

裁判所で手続をするときに提出を求められる登記簿謄本は、

3か月以内とされています。

 

金融機関への融資などの申込みをするとき

金融機関で手続をするときも、

各金融機関が「○か月以内のものを提出させよ」といったようにルールを決めており、

そのルールに従って提出を求めています。

 

新規の取引先との間で契約をするとき

新規の取引先との間で契約をするときも、

相手方の企業が「○か月以内のものを提出させよ」

といったようにルールを決めており、

そのルールに従って提出を求めている場合もありますし、

その都度、現場レベルで案件に応じて提出を求めている

という場合もあるでしょう。

 

 

 

問題です

 

あなたが誰かから登記簿謄本の提出を求められた場合、

原本の提出が必要でしょうか?

それともコピーで足りると思いますか?

(ヒントと答えは、下へ スクロールしてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヒント)

 

問とは逆に、あなたが誰かに対して登記簿謄本の提出を求める場合、

原本の提出を求めますか?それともコピーの提出だけで済ませますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

 

有効期限と同じような考え方です。

 

☆登記簿謄本を提出させて、それを確認する目的を

ちゃんと達成できるかどうかによって変わります。

 

コピーの提出では不安だということであれば、原本の提出を求めます。

 

逆に、コピーが確認できれば特に問題ないということであれば、

コピーのみの提出を求めても構いません。

 

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却する、

という方法もあり得ますね。

 

それを決めるのは、提出を求める側なのです。

 

 

ここまでの説明だと、「じゃ、コピーでも良いかな!」

なんて思われたかた、いらっしゃいますよね?

 

 

本当にコピーで良いのか!?

 

☆コピーを提出させた場合の最大の問題点は、

偽造や変造の危険が増すことです。

 

コピー機を利用して偽造文書や変造文書を作ることは、

コピー機の精度が上がり、

コンピュータによる画像加工技術が進歩したことなどによって、

素人でも簡単にできるようになってしまいました。

 

登記簿謄本の原本の偽造や変造ですら、

高性能の機器類や高度な技術を持っている人が行えば、

それを見破るのは容易ではありません。

 

☆偽造や変造がされた登記簿謄本を確認しても、

内容が事実と異なっていれば、確認した意味がありませんよね。

 

登記簿謄本は、1通あたり数百円で取得することができますから、

原則的には、原本を提出してもらうべきでしょう。

(事情によっては、自ら登記簿謄本を取得して、

原本を取得して確認すべきです。)

 

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却するという方法の場合、

原本が偽造・変造されていた場合に、

原本が手元に保管されないため、後日の検証が難しくなりますからね。

 

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親族後見人とは?メリット・デメリット

2018/09/12
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

最近になり、後見の事件を担当することが増えましたので、

本日はその中から親族後見人についてお話したいと思います。
 

 

親族後見人とは?

認知症などで判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や

契約の締結などを本人の代りに行う「成年後見人」、本人の親族や

専門家が選ばれますが、その中で親族が選ばれた場合を

「親族後見人」と呼びます。

 

 

親族が後見人となるメリットは?

・本人にとって顔見知りである分ストレスがかからずに済む。

・本人の人柄などを知っているため、後見をスムーズにできる。

などがあります。

専門家とはいえ、他人と接触することが本人にとって負担に

なることもあるので、これらは大きなメリットと言えます。

 

親族が後見人となるデメリットは?

 

ただ、デメリットとして財産の着服が起こりやすいという

大きな問題があります。

悪意がなくても知らず知らず着服しているという事例も多く

見られるようです。

 

後見の業務に携わって感じたのが、財産の管理やそれに伴う

裁判所への報告、これらの業務が個人差はあれどそれなりに

重労働だということです。

本人のお世話をしながらこれらの業務をこなすことが後見人

にとって大きな負担になることもあるようです。

 

 

最終的な決定をするのは裁判所ではありますが、これらの

メリット・デメリットを考慮した上で、本人や親族の方に

とってより良い後見人の候補を選ぶことができます。

 

田上 慶太
 

 

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7/10開始。法務局の遺言書保管制度! 司法書士が解説!

2018/09/04
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最終更新 2020/05/01

 

遺言書保管制度の誕生

運用開始日

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。

 

この制度は どうしてできたの?

相続問題に関心を持つ人が増加

どうしてこんな制度を作ったのでしょうか。

近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。

公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。

  • 平成20年   76,436件
  • 平成29年  110,191件

9年で約1.44倍になっています。

(日本公証人連合会のホームページから引用)

 

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言の弱点
  • 紛失等の危険

本人が自分で書く自筆証書遺言は、
気軽に書ける反面、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。

 

  • 遺言書の検認手続

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。

遺言書の検認を受けなくても
遺言書が無効になったりするわけではありませんが、
検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。

遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。

自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として
遺言書保管制度を作ったのです。

個人的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけだと思っています。

 

保管制度を利用する メリット デメリット

主なメリット
  • 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
  • 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
  • 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
    生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
    探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。

 

主なデメリット
  • 本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
  • 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
    内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が
    作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。

    (日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
  • 若干の費用がかかる。

 

遺言書保管制度の手続(概略)

大雑把な流れ
  • 自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、
  • 法務局で厳格な本人確認をされたうえで
  • 遺言書の原本を保管してもらう、

という流れです。

 

法務局における遺言書保管制度の資料

(法務省ホームページより)

代理人で手続できる?

事の性質上、厳格な本人確認が求められますので、
代理人による方法は認められていません。

ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、
この遺言書保管制度を利用することはできません。

代替制度が用意されていないためです。

法務局に出頭できない場合は、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。

公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、
自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。

 

申請・保管は どこでするの?

申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
    (不動産の管轄とは少しずれます。)
  • 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
    既に遺言書を保管している法務局

つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。

※ 福岡県内では、次の法務局で取り扱われます。

本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、
飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局

※ その他のエリアは、こちら(法務省)

 

手続かかる時間は どれくらい?

条文上は明かではありません。

保管受付の審査は、

  • 遺言者の本人確認
  • 遺言書の形式要件の確認

に限られるようですので、
登記申請手続のように日数を要するものではなく、
通常は、その場で終了するものと思われます。

特に高齢者に何度も窓口に出頭させるような形にはして欲しくないですね。

 

保管料とかがかかるの?

遺言書保管に関する制度を利用するときには、
法務局に手数料を納めることになっています。

具体的な金額は次のとおりです。

(一例)

  • 遺言書の保管申請 3,900円/1件
  • 遺言書の閲覧請求 1,700円/1回

 

遺言書内容は 外部に漏れないの?

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を
閲覧したりできませんので、
遺言の内容を秘密にすることができます。

 

一度保管したけど、やっぱり止めたい

保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して
保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、
いつもで取りやめることができます。
(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)

撤回の手続は、無料できるようです。

 

保管遺言書に関する各種証明書など

 

  • 遺言書情報証明書の交付請求

相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」
交付請求をすることができます。

この請求は、全国の法務局(一部、取り扱いのない法務局もあります。)
できるようになります。

遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、
遺言書保管制度は、
コンピュータ・ネットワーク回線でシステムが構築されて
運用されることが前提となっています。
(インターネットなのか専用回線なのかは不明。)

 

  • 遺言書の原本閲覧請求

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみすることができます

遺言書情報証明書の交付請求は、
遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

  • 相続人や遺言執行者に対する通知制度

遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求
のいずれかの請求をすると、
法務局から相続人などに対し、
「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、
他の相続人などに秘密に動いてもバレるようになっています。

 

  • 遺言書保管事実証明書について

遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。

遺言書保管事実証明書は、

  • 遺言書の保管の有無
  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言書を保管している法務局と保管番号

が記載された事実証明書です。

この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、

例えば
大福さんの父が死亡した後、大福さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、
大福さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている
大福さんの父が作成した遺言書の保管の有無、
保管法務局などが判るという仕組みになっているようです。

つまり、特定の故人に関して、
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。

(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

条文など

法務局における遺言書の保管等に関する法律(条文)

 

 

 

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(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:3-7-1, Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

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