カテゴリー別アーカイブ: お知らせ

テレビ電話を利用してご相談いただけるようになりました!

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最終更新日 2020/09/16

 

だいふく法務事務所では

テレビ電話など利用した相談ができるようになりました。

(以下「テレビ相談」といいます。)

 

ご利用いただけるテレビ相談の方法

・Zoom(ズーム)

登録やソフトウェアのダウンロードなどをしていなくてもご利用いただけます。

通常は、Zoom を使用させていただきます。

 

Zoom を使用できない事情がある場合には、次のソフトウェアをご利用いただけることがあります。

 

・Google meet(グーグル ミート)

gmailの登録があれば、ご利用いただけます。

 

・Skype(スカイプ)

Skypeへのご登録が必要です。

スカイプの始めかた

https://support.skype.com/ja/faq/FA11098/skype-noshi-ishi-mefang-wojiao-etekudasai

 

必要な機器や通信環境

・パソコン、スマートフォン、タブレットなどでご利用いただけます。

※ 資料を見ながらの相談が必要な場合は、画面の大きいものをご利用ください。

 

・ビデオカメラ、マイク、スピーカーの機能が使用できるように設定してください。

※ 事前に、ご自身で使用できるかテストをしておいてください。

 

・インターネット通信の環境が必要です。安定した通信ができる場所などの確保をお願いします。

 

※ ご相談者の通信環境や設備状況によっては、ご利用いただけないことがございます。

※ 弊社では技術的なサポートができません。ご相談の前にご利用いただけることをご自身でご確認ください。

※ ご相談者様のご都合(通信環境などの技術的な問題も含む)によりテレビ相談を実施できなかった場合は、日程を変更していただくことになります。

お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

 

相談料

・相談料は有料です。 お支払は、先払いです。(後記)

 

※ 弊社との間に顧問契約がおありの場合は、テレビ相談の相談料が含まれています。

※ 弊社には一部の相談内容(相続、借金整理など)に無料相談制度がございますが、

テレビ相談では無料相談をご利用いただけません。

無料相談(ここをクリック)をご希望の場合は、面談相談をご利用ください(要事前予約)。

 

 

テレビ相談までの流れ

 

ご予約ください。

テレビ相談は、事前予約制です。

お電話(092-432-3567)または問い合わせフォーム(ここをクリック)でご連絡ください。

※ 事前予約制なのは、環境の確保などの事前準備が必要だからです。

※ 弊社担当者の予定の調整ができれば、即日のご予約を承ることができます。

 

 

相談料をお振り込みください。

ご予約をいただいたら、前日17:00までに相談料を指定口座にお振り込みください。

お振込金額と振込先は、ご予約時にご案内いたします。

相談料(ここをクリック) は、面談相談の相談料と同じです。

  • ご相談 1回(約1時間まで)につき 5,000円

 

※ 前日17:00までにご入金の確認ができなければ自動的にキャンセルとなります。

※ 即日のご予約の場合は、ご予約後直ちにお振込いただきます。

※ クレジットカードや電子マネーは、テレビ相談ではご利用いただけません。

 

 

資料をご準備ください。

 

【テレビ相談時に必ずご準備いただくもの】

・顔写真付きの公的身分証明書の原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 

【必要に応じてご準備いただくもの】

・相談内容に関するお手元の資料

 

 

 

ご予約日時までに、テレビ相談のページにご入室ください。

 

ご予約日時の10分前からテレビ相談のページに入れます。

※ ご予約日時から15分を経過しますと、自動的にキャンセルになります。

この場合、お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

※ 急な予定変更の場合は、お早めにご相談ください。ただし、ご希望に応じられない場合もございます。

 

 

テレビ相談開始

テレビ画面を通じてご相談いただけます。

お互いに様子を確認しながら、相談を進めることができます。

お手元の資料を確認したり、こちらから文献を示したりできます。

電話では伝わりにくい表情や資料の参照箇所などをテレビ相談では簡単に伝えられます。

 

 

テレビ相談終了

所定の時間を経過したら、終了いたします。

※ ご相談が予定よりも早く終わった場合も、そこで終了いたします。

その場合、返金には応じられません。

 

※ 手続の代行や書類の作成などをご依頼いただく場合は、

テレビ相談を終了する際に、必要なご説明をいたします。

 

情報漏洩対策とご了解

弊社としては、情報の漏洩を防止するために一定の対策を講じていますが、

インターネット通信を使用するため、情報漏洩の危険性は完全なゼロにはなりません。

この危険性についてご了解いただけない場合は、

弊社のテレビ相談をご利用いただくことはできません。

 

 

【弊社が講じている情報漏洩対策】

 

・最新のソフトウェアの使用(OS Windows 10、ウイルス等の対策ソフト)

・テレビ相談の事前予約制による場所の確保

※ テレビ相談時、弊社側は、弊社事務所の面談室において実施いたします。

※ テレビ相談に限らず、日頃から情報管理には細心の注意を払っています。

 

 

過去の記事は、サイトマップで検索することができます。

サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。

http://daifuku-law.com/sitemap

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

博多駅から徒歩5分の司法書士・行政書士
だいふく法務事務所

 

福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
でんわ 092-432-3567

 

ご注意

一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:3-7-1,Hakata-ekimae,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

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9月7日は、台風10号の影響により臨時休業いたします。

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最終更新 2020/09/07 8:50

 

9月7日は、台風10号の影響により臨時休業いたします。

9月8日は、通常営業の予定です。

ご不便をおかけいたします。

 

だいふく法務事務所

 

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2019年8月1日以降の新事務所(移転)のご案内

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  事務所移転のご案内

 

拝啓 盛夏の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日ごろは格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて、このたび弊社は、業務の拡張および利便性の向上のために、

2019年8月1日(木)から下記住所へ

事務所を移転することになりました。

 

これを機に、社員一同、一層精進してまいりますので、

今後ともご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

近くにお越しの際にはお立ち寄りいただければ幸いです。

 

略儀ながらご挨拶申し上げます。

                    敬具

(新住所)

〒812-0011

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

 葵ビル603号室

(ANAクラウンプラザホテル福岡の西側道路

を入って最初の交差点左側)

なお、事務所名、電話番号、FAX番号の変更は、ございません。

 

 

司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

代表司法書士 木﨑 正亮

TEL 092-432-3567 FAX 092-432-3568

(7月31日まで 福岡市博多区比恵町2番24-305号)

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M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。

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このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、

M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を

受けました。

 

当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、

M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。

 

超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される

事業の承継や事業の閉鎖などの案件に

今まで以上に応えることができるように、

登録を受けた次第です。

 

実際のご相談、ご依頼では、

他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、

事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように

支援させていただきます。

 

当社では、特に

建設業界(建築会社、土木会社など)、

医療業界(病院、クリニックなど)からの

ご相談、ご依頼の実績がございますので、

遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。

 

なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、

ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。

安心してご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

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【無料相談会】2月は相続登記の無料相談を実施中です。

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弊社が所属する福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、毎日(土日祝日含)、平日は賛同する会員事務所で相続についての無料相談をお受けするとともに、土日祝日は福岡県司法書士会館において相続の無料面談相談会を開催いたしております。

弊社も、この事業に賛同しており、相続登記の無料相談会を実施しています。

(要予約)

相続した不動産の名義変更(法務局の手続)はお済みですか?

名義変更をせずに放置しておくと、将来売却しようとした場合に上手く売却できなかったり、将来次(それまた次)の相続が発生した場合に、他の相続人から相続分を請求されたりすることもあります。

相続した不動産の名義は、相続した人がきちんを手続をして変更しておきましょう。

この機会に、お気軽にご利用ください。

(福岡県司法書士会 ホームページ)

http://www.fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/487/

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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福岡市の創業融資「スタートアップ資金」 2月1日から保証料がゼロ円に!

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新たに事業を始めるには、情報分析、決断、行動力、勇気がいります。さらに資金が必要です。

資金を集める方法は色々です。給料などから貯める(完全自己資金)、家族の支援、友人からの支援(借入、出資)、金融機関からの借入、公的資金(借入、出資、補助金、委託事業など)などがあります。

通常は、完全自己資金、金融機関からの借入(事業資金の融資)がメインです。

新規事業を始めるには、きちんとした事業計画を立てて、それを実行する行動力と資金が必要になります。

しかし、準備できる自己資金には限界があることが多いでしょう。また資金が貯まるまで創業を先送りにしていたのでは、いつまで経っても創業できないかもしれません

そこで、上手に活用したいのが創業融資です。創業融資とは、創業期に必要となる資金の一部を貸し出すもので、国や地方自治体が融資制度を設けています。

具体的には、信用保証協会を利用した融資、日本政策金融公庫の融資などを利用することができます。

福岡市では、平成28年2月1日から、信用保証協会を利用した創業融資「スタートアップ資金」に関して創業者が負担する保証料がゼロ円になります(1月31日までは、創業者が保証料(現在0.95%)の一部を負担)。※1

弊社では、創業融資を受けるために必要となる事業計画の立案から実行支援、融資の申込などを支援していますので、これから創業されるかた、創業されて間もないかたは、お気軽にご相談ください。

 

【福岡市のスタートアップ資金のご案内】

 

【対象者】 ※2

・事業を営んでいない方であって,市内で新たに事業を開始される方

・事業開始後2年以内の方で,それまで事業を営んでいなかった方

 

【融資条件】・・・H28.2.1から

・融資上限額:1,000万円(認定特定創業支援事業を受けた方は1,500万円)

・融資期間:10年以内(うち据置2年以内)

・融資利率(年):1.5%

・保証料率(年):0.00%

(※所定料率:0.95%のうち,市と信用保証協会がそれぞれ0.475%ずつ負担)

 

※1 信用保証料の計算方法 

信用保証料=貸付金額×信用保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数

分割係数とは、分割返済により返済の進捗を考慮した掛目のことです。
以下のように定められています。

分割返済回数 均等分割係数 不均等分割係数
2回以上6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61

1000万円を5年(60回均等分割)で借り入れた場合に事業者が通常負担べき保証料

信用保証料=1000万円×0.95%×60/12×0.55=261,250円(になるはずですが、もしも違っていたら、すみません。)

※2 福岡市の担当部署(経済観光文化局 経営支援課 経営金融係)に確認した情報によれば、具体的な取扱い(一例)は、次のようになります。(なお、前提の事情によって結論が変わることがありますので、ご参考までにご利用ください。)

【対象になる場合の例】

 既に創業資金を借りている事業者が新たな資金需要に充てるために追加で借り入れる

 現に会社等の役員のかたが、独立して新規開業する

 現在の事業のすべてを一旦廃業して、事業を再開する

【対象にならない場合の例】

 いわゆる法人成りの場合 対象外

 新規事業をするために別法人を立ち上げる場合 対象外

 既に創業資金を借りている事業者が借り換える場合 対象外

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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【返済不要の補助金情報】下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業の公募開始について

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「親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、又は閉鎖・縮小が予定されている影響により売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために実施する事業の費用を一部補助することにより、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の振興と経営の安定に寄与することを目的」とした補助金制度です。(予算規模 13.9億円)

以下は、概要です。詳細は、募集要領をご確認ください。(下記にリンクを貼っています)

 

【対象者】

対象者は、下請中小企業振興法第2条第4項に規定する「下請事業者」又はその共同体(任意グループ、事業協同組合)であって、以下の要件の両方を満たすもの。

1.売上減少要件

申請の日を起算日として、過去2年に事業所を閉鎖若しくは生産規模等を縮小した(以下「閉鎖等」という。)、又は申請の日以降1年以内(親事業者から閉鎖等の通知があった場合は3年以内)に閉鎖等の予定のある事業者と直接又は間接に下請取引の関係にあり、閉鎖等後の年間の売上高が前年比マイナス10%以上の見込みであること。

2.新分野進出要件

新分野(進出先)の事業に係る①売上高(又は売上総利益の額)、②有形固定資産(土地を除く。)の額、又は③従業員数のいずれかの割合が、全体のおおむね10%以上を占めることが見込まれること。

 

【公募期間】

平成28年1月25日(月)~平成28年5月31日(火)

10:00~12:00、13:30~17:00/月曜~金曜(祝日を除く)

 

・一次締め切り 平成28年3月11日(金)

・二次締め切り 平成28年5月31日(火)

 

(※)郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着。

 

【補助金の対象となる経費】

 ① 産業財産権等取得費
 ② 委託費
 ③ 雑役務費
 ④ 展示会等出展費・旅費
 ⑤ 広報費
 ⑥ 委託費
 ⑦ 借損料
 ⑧ 機械装置等製作・購入費
 ⑨ 試作費
 ⑩ 実験費
 ⑪ 委託費

 

【補助率等】

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1件あたり500万円
交付決定下限額 100万円

 

(中小企業庁:同補助金の案内)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku.htm

(募集要領)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku1.pdf

(申請様式)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku2.doc

 

弊社で補助金を支援する場合の流れ

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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【補助金利用の支援】返済不要の補助金・助成金がもらえるかもしれません!

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補助金・助成金(以下「補助金」)をご存じでしょうか。国や地方自治体、財団法人などから「返済不要」の資金をもらえる制度です。(銀行からの借入ではないため、通常は「返済」が不要です。)

補助金には数百以上の種類があります。また、その補助金の申込条件はまちまちで、時期によって変化します。申込期間もまちまちで、「補助金に気がついた時には受付が終わっていた」なんていうケースも珍しくありません。

弊社では、創業者や事業者のかたが利用できる補助金に関するお手伝いをしています。支援も「成功報酬」をメインとしていますので、貴社のキャッシュフローをほとんど痛めません。

(弊社がメインで支援して補助金が採択された金額は、総額で2000万円以上です(7社合計))

貴社にも利用できる補助金があるかもしれません。一度、補助金の利用を検討されてみませんか。補助金ご利用のご相談、調査は無料です。

 

【だいふく法務事務所での補助金の利用支援の概要と支援の流れ】

  • ご面談によるご相談(貴社の現状、今後の事業計画の聞き取り、事業の内容、企業概要の確認) ※1
  • 補助金の調査(条件に該当しそうか) ※2
  • 利用する補助金の検討・ご報告(複数の補助金にチャレンジすることもできます。)(ここまでは無料)
  • 弊社に対する補助金支援のご契約(以下、有料となります。) ※3
  • 補助金の申込準備(事業計画の起案支援、資料の準備、書類整理、申込書の起案・作成など)
  • 補助金の審査申込(代行)
  • 補助金の採択(成功報酬の支払い義務が発生します。)
  • 補助事業の計画に従って事業の実施 ※4
  • 補助金の請求(行政などに対して)
  • 補助金の受領(以上で支援終了です。受領後の支援は別途費用をいただいております。) ※5
  • 定期・不定期の事業報告・届出(通常は5年程度)

 ※1 電話やメールでの無料相談はお受けしていません。

※2 補助金の調査の程度によっては費用をいただくことがあります(1万円~3万円)。ご相談時にご説明いたします。

※3 案件によってはご契約時に着手金(1万円~20万円)が発生します。ご報告時にご説明いたします。

※4 事業の実施は、採択を受けた事業計画に従ってする必要があります。大きな変更をする場合は、その変更について(事前または事後に)許可などを受ける必要があります。

※5 補助金には、不正防止のために後払いのものがあります。つなぎ資金の融資を受けたい場合は、その支援もいたします。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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【ご案内】 抵当権抹消登記について

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抵当に入れた不動産の抵当権を外す手続についてのご案内です。

 

【抵当権抹消登記の手続の流れ】

 

(1)抵当権で担保されている負債(住宅ローンなど)の返済などによる契約終了

(2)抵当権の抹消に必要となる書類を金融機関から受領

   (有効期限のある書類が含まれます。)

(3)司法書士に相談し、見積り依頼

(4)抵当権の抹消に必要となる書類を司法書士に交付

(5)司法書士の指示に従って追加書類を準備

(6)書類と費用を司法書士に交付(郵送、持込み、振込みなど)

(7)司法書士が管轄の法務局に登記申請

(8)1~2週間程度で法務局の登記手続が完了

(9)登記手続完了後の書類を司法書士から受領

 

※上記は、通常の流れです。事案によって異なることがあります。

 

【費用について】

 

弊社手数料 11,000円~

「一戸建てで土地建物の登記簿が1つずつの場合」法務局へ支払う登録免許税などの実費を含めて16,000円程度です。

 

お見積りいたしますので、お気軽にお見積りをご依頼ください。

抵当権抹消の簡易見積りシートもご利用いただけます。

 

【主な必要書類】

 

(1)抵当権の解除や弁済を証明する書類(抵当権解除証書など)

(2)抵当権設定契約書

(3)登記識別情報通知書(無いこともあります。)

(4)金融機関の押印がある委任状

(5)金融機関の商業登記事項証明書(代表者事項証明書など)

(6)所有者の押印がある委任状

 

(1)~(5)は、通常、金融機関から交付されます。

 

【繰り上げ返済をご検討中のかたへ】

 

弊社では、繰り上げ返済するべきか否かなどの資金計画についてもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

TEL 092-432-3567

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クレジットカードがご利用いただけるようになりました

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ご相談者、ご依頼者の皆様の利便性向上のため、弊社に対する各種お支払いにクレジットカードがご利用できるようになりました。

クレジットカードによるお支払いを希望されるかたは、お気軽におっしゃってください。

(なお、ご相談内容によっては、クレジットカードによるお支払ができない場合がございます。例:「借金整理のご相談のかた」、「10万円を超える登録免許税が必要なかたで手続を急がれるかた」など)

(ご利用できるカード)

VIZAカード

マスターカード

セゾンカード

(上記カード以外のカードは、現時点ではご利用できません。)

 

だいふく法務事務所

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