【ご案内】 抵当権抹消登記について
抵当に入れた不動産の抵当権を外す手続についてのご案内です。
【抵当権抹消登記の手続の流れ】
(1)抵当権で担保されている負債(住宅ローンなど)の返済などによる契約終了
(2)抵当権の抹消に必要となる書類を金融機関から受領
(有効期限のある書類が含まれます。)
(3)司法書士に相談し、見積り依頼
(4)抵当権の抹消に必要となる書類を司法書士に交付
(5)司法書士の指示に従って追加書類を準備
(6)書類と費用を司法書士に交付(郵送、持込み、振込みなど)
(7)司法書士が管轄の法務局に登記申請
(8)1~2週間程度で法務局の登記手続が完了
(9)登記手続完了後の書類を司法書士から受領
※上記は、通常の流れです。事案によって異なることがあります。
【費用について】
弊社手数料 11,000円~
「一戸建てで土地建物の登記簿が1つずつの場合」法務局へ支払う登録免許税などの実費を含めて16,000円程度です。
お見積りいたしますので、お気軽にお見積りをご依頼ください。
抵当権抹消の簡易見積りシートもご利用いただけます。
【主な必要書類】
(1)抵当権の解除や弁済を証明する書類(抵当権解除証書など)
(2)抵当権設定契約書
(3)登記識別情報通知書(無いこともあります。)
(4)金融機関の押印がある委任状
(5)金融機関の商業登記事項証明書(代表者事項証明書など)
(6)所有者の押印がある委任状
(1)~(5)は、通常、金融機関から交付されます。
【繰り上げ返済をご検討中のかたへ】
弊社では、繰り上げ返済するべきか否かなどの資金計画についてもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
TEL 092-432-3567