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新型コロナで株主総会の開催方法に変化が。司法書士が解説

2020/04/08
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最終更新 2020/10/06

新型コロナウイルス対策で登場した「ハイブリッド型バーチャル株主総会」って何?

株主総会って何?

株主総会とは、株式会社(有限会社も含まれる)の最高意思決定機関(組織)です。

株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定します。

取締役会という組織体を置いていない株式会社の場合は、
株式会社が決めるべき事項のすべてを決定できる権限があります。

 

株主総会の種類

株主総会には、定時株主総会(≒定時総会)と
定時でない株主総会(臨時株主総会(≒臨時時総会))の
2種類があります。
※細かく説明すれば、ほかにも種類株主総会などがありますが、細かいのでここでは割愛

定時株主総会とは、毎事業年度の終了(決算期)の後、
一定の時期に開催しなければならない株主総会です。

その定時総会では、会社役員が株主に対して決算報告をして、
株主から決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)について
承認をもらいます。

臨時総会は、株主総会で議決を得るべき事項があるけれども、
会社の置かれた状況が定時総会の開催を待っている訳にはいかないときに
臨時で開催されます。

巨大企業の場合は、会場の確保とその費用だけでも大変なので、
臨時総会を開くというのは、よほどの事情がある場合に限られます。

一方、規模が大きくない株式会社の場合は、
割と気軽に開催されていたりすることも多いです。
(招集の手続は省略されたり、みなし決議(後記)で処理されたりすることも多い。)

 

定時総会の開催時期

定時総会は、大規模企業の場合は、決算日から3か月以内に、
中小企業の場合は、決算日から2か月以内に
開催されているのが通常だと思います。

会社の定款には、「3か月以内に」や「2か月以内に」「毎年6月31日までに」
定時株主総会を開催する旨が定められているのが大半です。

この「3か月以内」、「2か月以内」という具体的な期限のルールは、
会社法には定められていません。

法人税の税務申告・納税期限に合わせたもののようです。

 

災害の影響で定時総会を予定どおりの時期に開催できない。。。困った。

災害などで所定の期限内に定時総会を開催できない場合は、
状況に応じて開催時期を延期することができます。

この点については、会社法を所管する法務省が公的見解を示しています。
(後記の指針を参照)

 

バーチャル株主総会!?

さらには、「バーチャル株主総会」という株主総会があります。

株主総会のすべてをインターネット上で完結させてしまう、
というものです。

もっとも、このバーチャル株主総会の開催は、
現在の会社法上は認められていない(つまり開催不能)と考えられています。

株主総会の招集通知に「開催場所」を記載しなければならず、
それは、物理的な空間を指すものと考えられているからです。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会!?

そこで登場したのが、

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」

という方法です。

現実空間に開催場所(会場)を設けて、(つまり リアル会議)
会場まで来場できる株主は、通常どおりに出席し、
何かしらの事情により来場しない(できない)株主は、
インターネットなどの通信回線を利用して株主総会に参加できる(つまり バーチャル)
という株主総会です。

「現実空間の会場でのリアル会議」+「インターネット上のバーチャル参加」
なので、ハイブリッド型と呼ばれています。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに2種類にわかれる!

このハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに
「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」と
「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」の2種類に分けられます。

大雑把に説明すると、次のようなイメージです。

「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議の様子を傍聴できるが、
議案の決議への参加は、書面投票などによる。出席扱いにはならない。

「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議に出席し、
議案の決議への参加もインターネット上で行う。出席扱いになる。

必要な設備(インターネット回線やウェブカメラなど)や
メリットやデメリットなどは、
法務省・経済産業省が作成した
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」をご覧ください。

 

そもそも株主総会を開催しない方法も!

承認決議を得るべき議案のすべてについて株主全員から同意をもらえる場合は、
その議案への同意書を提出してもらって株主総会を開催したものとみなす方法があります。

開催したものと「みなす」(≒「取り扱う」)ので、株主総会は開催されません。

開催したものとみなすためには、多数決では足りず、
すべての株主から同意書をもらう必要があります。

たった1人でも同意書をもらえないと、株主総会が開催されたことになりません。

弊社にご依頼いただく大半の事業者様は株主が1~数名なので、
この「みなし株主総会」で決議を省略して手続を進めることが多いですよ。

会社の実情に応じて利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

 

一般社団法人などは どうなる?

一般社団法人や公益社団法人などは、会社法ではなく、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づく法人ですから、
これまで説明した株主総会のルールと同じように考えて良いのかは不明確です。
(私は、その点を解説した資料を見つけることができませんでした。)

もっとも、一般法人法は、法務省が所管している法律であり、
また、一般法人法が定める「社員総会」に関するルールの多くは、
株式会社の株主総会に関するルールに酷似しています。

したがって、一般社団法人や公益社団法人の社員総会の開催などについても、
これまでに説明した株主総会のルールに準じた取り扱いで差し支えない
のではないかと、個人的には思っています。(あくまで私の個人的見解です。


関係条文など

法務省 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

経済産業省 ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

木崎正亮

 

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新型コロナウィルス関連の情報のご案内です。

2020/04/03
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新型コロナウイルスの関連情報

新型コロナウイルスの関連情報のご案内です。

もしもご存じでない情報がございましたら、ご活用いただければ幸いです。

 

情報の入手先

次のウェブサイトに、公的な支援策がまとまっていますのでご参照ください。

 

資金繰り対策

一定の条件を満たす中小企業は、
通常の融資とは別枠の特別融資を受けることができます。

金利等の補充もされることになっています。

手元資金に余裕がない場合は、早めに対策を立てましょう。

報道によると、申込みが殺到し、審査などがパンク状態ということですので、
審査に時間を要することが予想されます。

  • セーフティネット保証 4号・5号(保証協会付き融資)
  • セーフティネット貸し付け(日本政策金融公庫)

詳しくは、公認会計士・税理士への相談、
経済産業省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

雇用調整助成金などのご利用

業績の悪化や人員過剰対策などで従業員を休業させた場合は、

雇用調整助成金(全額支給。上限1日約8,300円)

を利用できます。通常よりも利用条件が大幅に緩和されています。

詳しくは、社会保険労務士への相談、
厚生労働省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

取引先の信用不安対策

取引先の倒産や不払い発生などには、平常時以上にご注意ください。

経済が停滞して、もう2か月ほどになります。

景気の影響を受けやすい宿泊業、外食業、娯楽業などの
倒産(自主廃業も)情報が増えてきました。

時間差で他の産業にも影響が出始めることは、ほぼ間違いないでしょう。

(近年上昇を続けていた土地の価格も、危ないですね。)

まだ収束の気配すらありませんが、
事態収束後も、当面は注意が必要です。

  • 取引先のちょっとした変化も見逃さないようにお気を付けください。
    倒産の予兆かもしれません。
  • 売買契約書や注文書、受注書などは、普段以上にきちんと残しましょう。
  • 信用取引をしている場合は、与信限度額を見直すこともご検討ください。
  • 取引先の倒産情報を入手した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。
  • 取引先に不払いが発生した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。

 

詐欺などにご注意ください。

新型コロナウイルスの混乱に乗じた詐欺なども出回っているようです。

普段接触しない人から受ける情報は、鵜呑みにしないようにしましょう。

状況によりますが、冷静な判断が大切です。

  • その情報の情報源の確認
  • その情報が詐欺としてすでに注意喚起を促されていないか確認
  • お一人で判断せずに、信頼できる人に事前に相談してから決定しましょう。

消費者庁 注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

 

最後に

この新型コロナウイルス感染症の問題が一体いつまで続くのか、
たぶん誰にもわかりません。

不安ばかり抱いていても、プラスになることはありません。

気を抜くことはできませんが、前向きな気持ちで、
自分たちのできることに取り組んでいくしかないと思います。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

 

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司法書士に借金整理を依頼したら どうなる? 手続の流れを司法書士が解説!

2020/04/02
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最終更新 2020/05/02

司法書士に借金整理を依頼した後 どうなるの?

借金で悩んだら、まずは相談

ご相談については、こちらをご覧ください

 

ご依頼~申立て の流れ

各手続で共通

  • 借金の金額や種類などの調査(債権調査)※1
  • 手元の預貯金、不動産、保険などの調査(資産調査)
  • 家計の現状調査、今後の家計予測(未来の生活の計画)
  • 破産、再生、任意整理などの方針の決定

※1 司法書士が貸金業者などへ借金整理の依頼を受けた旨を通知すると、
 依頼者に対する督促が止まります(元金140万円以下の債権に限る)。

 

個人の自己破産手続の申立て

  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 申立て費用の準備(分割払いの場合は積立て)
  • 自己破産申立て
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • 裁判所による書類審査(裁判官との面接が実施されることも。)
  • (裁判所への手続費用(破産管財人の報酬分など)の納付※2)

※2 破産管財人が選任される場合に20万円~の納付を指示されます。

 

個人の民事再生手続の申立て
  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 申立て費用の準備(積立金で不足する場合)
  • 個人再生手続申立て
  • 裁判所による書類審査
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • (裁判所への手続費用(個人再生委員の報酬分)の納付※4)

※3 数か月間、試験的に積立てを実施して、家計予測のとおりにできそうかを確認します。
 もしも家計予測から大幅に外れる場合は、家計予測を見直します。
 返済が難しそうな場合は、選択する手続を変えることも検討します。

※4 個人再生委員が選任される場合に5万円~の納付を指示されます。

 

裁判所を利用しない借金整理(任意整理)
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 司法書士が貸金業者などとの間で返済方法などの交渉を開始※5

※5 代理交渉は、債権額が140万円以下の場合に限られます。
 なお、債権ごとに、元金を基準に判断されます。利息や損害金は含まれません。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

 


 

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司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

 

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

2020/04/01
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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

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定款を紛失!どうしたら良いの!? 会社法に強い司法書士が解説!

2020/03/23
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最終更新 2020/04/10

定款の提出が必要なとき


会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。

一例として次のようなとき

  • 金融機関に融資を申し込むとき
  • 建設業などの許可申請をするとき
  • 会社の登記手続をするとき

※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。

 

あれ?定款が見当たらないぞ!?

そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」

ゴソゴソ・・・

「ない!見たことはあるけど、わからん!」

こんなトラブル、実は珍しくありません。

※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。

 

突然ですが 問題です!

問題

会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?

  1.  法務局に行ってみる
  2.  公証役場に行ってみる
  3.  再入手はできない
  4.  とりあえず途方に暮れる
  5.  司法書士に相談してみる

(答えは下にスクロール)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

正解は、、、
  • 法務局に行ってみる
  • 公証役場に行ってみる
  • 司法書士に相談してみる

が一応の正解です。(個人的見解)

 

 

【法務局での入手】

法務局には、

  • 会社の設立登記のとき
  • 設立後、定款の添付が必要な登記のとき

に定款を提出しています。

 

法務局では定款の再発行を受けることはできません。

しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。

閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。

謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。

法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。

だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。

(注意点)

  • その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
  • 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。

 

※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。

 

閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)

http://daifuku-law.com/archives/1247

 

 

【公証役場での入手】

株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。

定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。

(注意点)

  • その定款の認証手続をした公証役場でなければ
    定款を保管していないので、コピーの請求ができません。
  • 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
    通常は、公証役場に定款が保管されていません。
  • 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
  • コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
    閲覧を認めてもらえないことがあります。

 

【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)

その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)

仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。

状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。

定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。

 

まとめ

定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。

紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。


 

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「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?

2020/03/18
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最終更新日:2020/5/11
 


 

建設業許可の申請の際に必要な書類

こんにちは、宅嶋です。

建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、

今回は2つの証明書についてです。

 

用意していただく書類に

登記されていないことの証明書

身分証明書

があります。

 

まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?

 

登記されていないことの証明書

『「登記されていないことの証明書」とは,

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。

(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

 

身分証明書

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

 

なぜ必要なのか?

建設業許可基準の一つに「欠格事由」として

  • 破産者で復権を得ない者 ※1
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
    認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

という項目があるので、

「この欠格事由にあてはまりません」

を証明するために提出が求められています。

※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。

 

建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、

必要書類として記載があるからという理由だけでなく、

なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら

準備をしていきたいと思います。

 

次のブログでは、登記されていないことの証明書と

身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
 

 

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ネットオークションやフリマアプリに古物商の許可は必要?

2020/03/18
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最終更新日:2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

近年大きな成長を見せるネットオークションやフリマアプリ。

不用品を手軽に処分できたり、欲しいものを安く手に入れられたり、

メリットはたくさんあります。

 

しかし使い方によっては「古物商の許可」が必要になることがあります。

リサイクルショップ等のお店が取得する許可だと思われがちですが、

個人間の売買でも必要になることもあるので注意が必要です。


 


 

許可が不要なケース

・自分で持っていたものを出品する

・自分で使用するために落札する

 

多くの利用者はこの条件内に収まるのではないでしょうか。

 

許可が必要なケース

古物取引の条件としては

・営利目的であること

・繰り返し行われていること

 

客観的に見てビジネスに見えるかどうか」が

判断する条件になります。(判断するのは警察なので主観は関係ありません)

 

古物商の許可を取得することは条件もそれほど厳しくもなく、

費用も2万円程度の実費で取得できるので、オークションで

利益を得ようとする人は許可を取得しておきましょう。

 

ただ、警察署での手続きがとても煩雑なので、

行政書士などの専門家に依頼するのをオススメします。

 

最後に

話は飛躍しますが、最近だとコロナウイルスの影響でマスクの買い占めと

超高額での転売が話題になりましたが、2020年3月15日より、

国民生活安定緊急措置法の品目に追加されることになり、

マスクを高値で転売した場合、懲役1年以下もしくは

100万円以下の罰金が科されることが正式に決定しました。

 

 

気軽に参加できる反面、弱みに付け込むような悪質な取引が

横行しているのも事実です。正しい知識を持つことで身を守りましょう。

 

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会社の設立登記が24時間で終わる!? 登記の専門家が解説!

2020/03/03
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最終更新 2020/03/03

 

株式会社と合同会社の設立手続が24時間で終わる!?

 

株式会社や合同会社「設立登記」※1

という法務局における手続審査が

登記申請の受付から24時間以内(原則)に終わることになりました。※2

(2020年3月17日から運用開始)

※1 一般社団法人などの他の会社や法人に関する設立登記には適用されません。

※2 2018年3月から、会社等の設立登記の手続審査は、
登記申請受付の翌日から3営業日以内に終わる運用になっていたため、
個人的には現在とそんなに変わらない印象です。
実際、申請から24時間以内に終わってもらえるケースもありましたから。

 

24時間ルールは法務局だけの話!

この「24時間」だけを見て、勘違いしないようにご注意ください。

株式会社の設立手続には、

「定款(ていかん)の認証」という手続が法務局の手続の前にあるので、

先に公証役場でその手続をしなければなりません。

また、会社の名称や事業内容、株主総会のルールなど

重要な事項を取り決める「定款」や関係書類を作ったり、

個人の印鑑証明書を手配したり、

出資金の払い込み作業などをしなければなりません。

 

24時間ルールが適用される場合は?

 

さらに、この「24時間」のルールの適用を受けるためには、

前提として「マイナンバーカード」を取得している必要があります。

 

このマイナンバーカードの電子認証機能(電子的な実印みたいなもの)を利用して、

関係書類のすべてに電子署名をする必要があります。

※ 細かいルールは、後記しています。

 

複数名で株式会社を作ろう、なんていう場合には、

1人でもマイナンバーカードを持っていない人がいると

この「24時間」ルールの適用を受けることができません。

 

この24時間ルールの適用を受けるためにマイナンバーカードを作ろう

なんてすると、あっという間に何日も経ってしまいます。

(2020年1月現在、マイナンバーカードの交付を受けるまでに、

申請受付から約1か月かかるようです。)

 

(余談ですが、私は、現在のマイナンバー制度に対して

疑問をもっているので、マイナンバーカードは作りません。

マイナンバー(個人番号)は勝手に付けられてしまいましたが。)

 

即日で新会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や

新会社の印鑑証明書が必要となるようなケースは、

個人的な印象として、そんなに多くありません。

(たまにはありますが。)

 

定款の認証のほうが よほど面倒なのに

私は、会社設立手続を専門職として多数取り扱ってきましたが、

法務局における登記手続よりも、

公証役場における定款の認証手続のほうが

よほど面倒で、煩わしく感じます。

 

定款案を作ってから、公証人に事前確認してもらい、

実際にその公証人のいる公証役場まで誰かが行かなければならず、

さらに公証人も公証役場に常駐している訳ではないので、

事前予約などの段取りも必要になります。

 

具体的な進め方も、公証役場ごとにバラツキが結構あります。

 

管轄の問題もとても面倒です。※

テレビ電話方式は、過去記事をご覧ください。

 

※定款の認証は、会社の本店を置く予定地の都道府県内にある公証役場でしなければなりません。(例外なし)

 

まとめ

 

会社は作って終わりではない

会社の設立に必要な所要時間は、数十年前に比べると大幅に減少しました。

しかし、会社を作ろうとするときに、次のような事項をそれなりに検討できていますか?

 

  • そもそも本当にその会社を新たに作る必要があるのか
  • 会社や法人の種類がこれから実施しようとしている事業にマッチしているのか
  • 法人化すべき時期は、今すぐなのか、来月が良いのか
    あるいは、もっとずっと先でも良いのではないか
  • 法人化することのコスト(お金以外も)も十分な検討がされているのか

 

この程度の検討だけでも、24時間なんて簡単に過ぎてしまいます。

会社は作って終わりではありません。

会社は、事業目的を達成するための一つのツールでしかありません。

(もちろん、重要なツールではありますが。)

 

この時間短縮、簡便性だけに目がいって(資本金1円の会社みたいに。)

結果的に無駄なお金と時間を費やすことがないようにご注意ください。

 

条文など

「24時間以内処理」の対象

  オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの
 

○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内
○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。
○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
○ 補正がないこと

(法務局ホームページから引用)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html

 


 

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法務局から封書が届いたら放置しないで! 登記の専門家が解説!

2020/02/01
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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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亡くなった人の昔の住民票が取得できない!どうすれば良いの!?

2020/01/31
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最終更新 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今日は 不動産を相続した際の名義変更登記(相続登記)

に関する必要書類についてのお話です。

 


亡くなった人の住民票??

相続登記の必要書類のひとつとして

亡くなった人の住民票(除票)」があります。

 

登記されている所有者と亡くなった人(被相続人)が同一人物である

ことを証明するためです。

 

住民票の保存期間は、2019年6月19日まで、

その世帯員全員が抜けた日から5年間であったため、

相続発生後に放置していると「保存期間の経過」ということで

取得できなくなります。戸籍の附票も同様です。

 

住民票が取得できないときは?

では、住民票が取得できない場合どうするれば良いのでしょうか?

 

住民票が取得できない以上

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは難しいので、

可能な限り資料を集めて法務局に提出することになります。

 

具体的に提出を求められる書類は

「不在籍証明書・不在住証明書」と「不動産の評価証明書」などです。

 

不在籍証明書・不在住証明書

 

一般には聞きなれない書類だと思います。

提出させる趣旨は、

「登記簿に記載されている住所には現在その人は住所も戸籍もないが、

少なくとも、現在は同姓同名者がその住所に住民登録も本籍も置いていない」

ことを証明する書類です。

 

不動産の評価証明書

 

固定資産税台帳に記載されている所有者情報を確認できます。

 

 

その後の制度改正による対策

2017年3月からは、相続による権利の移転登記の際には、

その権利に関する登記済証に現在の登記簿に記載されている

登記上の住所が記載されている場合には、

その登記済証を提出すれば同一人物性を認める

という運用が始まったので、証明の負担が減りました。

(つまり、選択肢が増えました。)

 

また、2019年6月20日から、

住民票の保存期間が150年に延びました。

 

法務省ホームページより

 

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相続・遺言・事業承継, 不動産, 制度・政策, お知らせ

2024/03/07

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。 不動 … 続きを読む

名寄帳とは?

相続・遺言・事業承継, 不動産, ブログ

2021/06/30

こんにちは。事務員の豊福です。 今回は名寄帳について見ていきたいと思います。     名寄帳とは    市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、   … 続きを読む

戸籍の種類について

相続・遺言・事業承継

2021/05/31

こんにちは。事務員の豊福です。 今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。   戸籍の種類 1.改製原戸籍 2.除籍謄本 3.戸籍謄本 4.戸籍の附票     1.改製原戸籍  一般的 … 続きを読む

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

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