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はじめまして。豊福と申します。

2021/02/12
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はじめまして。豊福 舞と申します。

 

2月から当事務所で働かせていただいております。

 

現在は行政書士の資格取得に向けて勉強中です。

 

至らない点があると思いますが、皆様のお役に立てるように

精進してまいります。

 

よろしくお願いいたします。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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2020年4月から消滅時効制度が変わりました。司法書士が解説します。

2020/12/01
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最終更新日 2020/12/01

 

 

消滅時効の制度が変わりました

 

2020年4月から 消滅時効の制度が変わりました。

 

時効の制度には、いくつかの種類がありますが、

今回改正されたのは、消滅時効の制度です。

 

※消滅時効のほかに、取得時効、公訴時効、刑の時効 があります。

 

消滅時効とは、

権利があってもそれを一定の期間継続して行使しないでいると、

その権利の消滅が認められる制度をいいます。

 

例えば、知人にお金を貸した後、返済期限が到来した後も何年も返済行為がなく、

返済の請求もしていないと、消滅時効が成立して、

その知人に対して返済させる権利(請求権)が消滅することがあります。

 

主な変更点

 

消滅時効に関するルールの主な変更点は、次のとおりです。

 

(1)消滅時効の期間の統一(従来のバラバラ → 原則5年に統一)

(2)協議による時効の完成猶予制度

(3)用語の改訂

 

時効の中断→時効の更新(時効が一旦リセットされて、ゼロからスタート)

時効の停止→時効の完成猶予(時効の完成が一定期間猶予される。)

 

今回は、(1)の消滅時効の期間の統一(短期の消滅時効の廃止)について、簡単に解説してみます。

 

なお、下記の説明は一般的な場合として説明しています。(例外的な場合もあります。)

 

時効期間の統一

権利の種類によって消滅時効の期間がバラバラでしたが、

これが統一されました。

 

例として

 

従来のルール

 

「飲み屋のツケ」

債権者が権利行使できる時から1年

「物品売却の代金」

権利行使できる時から2年

「知人に対する貸金」

権利行使できる時から10年

 

4月以降の新ルール

「飲み屋のツケ」

「物品の売却代金」

「知人に対する貸金」

 

いずれの場合も、

債権者が 権利行使できる(弁済期限到来)ことを知った時から5年

または 権利行使できる時(弁済期限到来)から10年

 

ただし、例外もあります。

 

 

 

新ルールなのか旧ルールなのか、その適用の基準は?

 

改正法の適用は、

 

その債権の発生が契約に基づく場合 → 契約日が基準になります。

その債権の発生が契約以外の原因に基づく場合 → 債権の発生日が基準になります。

 

契約に条件(例えば、役所の許可がでた場合)を付けた場合、

 

その条件の成就(役所の許可が出た!)が4月1日以降であったとしても、

契約日が3月31日よりも前であれば 従来のルールが適用されます。

 

「飲み屋のツケ」

 

飲食した日に代金支払い請求権が発生するので、

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

 

「物品の売却代金」

 

売却代金支払請求権の発生の原因となる売買契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

※3月31日に売買契約が成立し、その代金の支払期限が4月30日の場合、

旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である

5月1日から起算して2年で消滅時効が成立することになります。

 

 

「知人に対する貸金」

 

 

貸金返還請求権の発生の原因となる貸金契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

※3月31日に貸金契約が成立し、その返済期限が4月30日の場合、旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である5月1日から起算して10年で消滅時効が成立することになります。

 

交通事故や薬害などの不法行為による損害賠償請求権の場合は、

3月31日までに消滅時効が成立していなければ、

その損害発生の原因となった行為が3月31日以前であっても、

新ルールが適用されます。

 

交通事故の発生が2017年3月1日の場合、

従来のルールが適用されて、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年3月1日となります。

 

交通事故の発生が2017年4月1日の場合、

従来のルールが適用されると、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年4月1日(午後の24時)

となるのですが、

4月1日午前の0時には、新ルールの運用が始まっていますので、

消滅時効の期間5年の新ルールが適用されて、

2022年4月1日まで、つまり2年間延びることになります。

 

 

契約の更新と新ルールの適用の関係には注意が必要 

 

2020年3月以前からの取引契約でも、2020年4月以降に更新があると

新しいルールが適用されることがありますので、注意が必要です。

 

続きは、また次のブログで解説いたします。

 

条文など

 

(法務省ホームページ 債権法改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

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成年後見制度ってなに?

2020/11/30
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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

成年後見制度の内容などについては、以前のブログ記事にいくつかありますが、

今回は、成年後見制度ってそもそも何なのか?まとめたいと思います。
 

 

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、

不動産や預貯金などの管理、契約など

本人が不利益を被ることがないよう、

その判断能力が不十分な方々を保護する目的でできた制度です。

 

1999年の民法改正で禁治産者・準禁治産者制度と置き換わる形で

成年後見制度ができました。

 

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに

自分の判断能力が落ちたときに備えて、任意後見人等を決めておくことが

できる制度です。

 

それに対して、法定後見制度は、

すでに認知症や、精神障害などで判断能力が不十分になっている人は

任意後見契約を結ぶことができないため、

法律によって成年後見人等を定める制度です。

 

今回は、主に法定後見制度についてまとめます。

 

法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、

後見・保佐・補助の三つに分かれています。

 

それぞれの対象となる人などをまとめてみます。

 

後見

対象となる人

 事理弁識能力※1が常に欠けている状態の人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

成年後見人が取消可能な行為

 日常生活に関する行為以外の行為

 

成年後見人に与えられる代理権の範囲

 財産に関するすべての法律行為

保佐

対象となる人

 事理弁識能力が著しく不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など※2

 

保佐人の同意が必要な行為

 民法第13条第1項に記載の行為

 (借金や相続の承認・放棄など)

 

保佐人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

保佐人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

補助

対象となる人

 事理弁識能力が不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

補助人の同意が必要な行為

 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

 (民法第13条第1項に記載の行為の一部)

 

補助人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

補助人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

 

※1 事理弁識能力とは自分が行った行為で、

   何らかの法的な責任が生じることを認識することができること。

 

※2 本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を与える審判をするときは

   本人の同意が必要になる。

   補助開始の審判、補助人に同意権、代理権を与える審判をする場合も

   同じ。

 

まとめ

今回は、成年後見制度についてまとめてみました。

 

以前、

登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

という記事をあげました。

一見すると関係なさそうなことでも、知っていることで

理解が深まることもあるので、幅広い知識を持つことは大切だな、

と思いました。

 

次は、実際に携わっている、後見監督事務などに

ついても改めて調べて、まとめてみたいと思います。

 

参考

法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

 
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経審の点数をアップさせるために知っておきたいポイント!

2020/11/27
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こんにちは、事務員の田上です。

今回は経審の点数アップさせるために知っておきたいポイントを解説します。

1.経審の配点方式を知る

「P点」は総合評点であり、基本的にはこの点数しか見られません。

よって以下の解説はいかに「P点」を上げるか、という内容になっています。

 

そしてP点はX1・X2・Z・Y・W点5つの点から構成されています。

これらの5つの点に異なった倍率をかけて合算したものがP点です。

 

計算式は下記のとおり

P点=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.2+Z×0.25+W×0.15

 

5つの点の評価対象は下記のとおり

 

X1点 完成工事高 

 

X2点 自己資本、平均利益額

 

Y点 経営状況

 

Z点 技術者の数、元請け完成工事高

 

W点 その他(保険加入状況や営業年数など)

 

 

2.取り損ねている点数はないか?

まずは本来なら加点できるところで取り損ねている部分がないか?

という視点で見ていきます。

 

チェックポイント1

X1点の完成工事高は直近2年or3年の平均のどちらかを採用して

算出していいことになっています。

どちらの数値も算出してより良い方を選びましょう。

 

チェックポイント2

技術者職員名簿に要件を満たす技術者全員が登録されていますか?

 

所持する資格等によって配点は変わりますが、

一度登録しておくと内容に変更がない限り、

次回以降は証明資料を提出しなくても大丈夫なので、

登録しておくことをおすすめします。

 

3.加点できるポイントを探そう

W点のその他社会性の項目において

・建退共加入の有無

・退職一時金制度等の有無

・法定外労災加入の有無

という3つの項目があります。

 

それぞれはP点に換算した時、+21点となり、大きな加点となります。

 

コストがかかるものではありますが、

公共工事、福利厚生、危機管理といった側面からも

重要な要素であるため、このような配点になっています。

 

さらにW点を伸ばすべき理由として、複数業種の経審を受ける場合でも

W点は共通であるので、業種全体の底上げになります。

 

以上、経審の点数を伸ばすポイントをいくつか解説しました。

 

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建設業法改正点 3つのポイントを簡単に解説!

2020/11/09
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改正建設業法が施行されました

 

こんにちは、事務員の田上です。

 

令和2年10月1日、ついに改正建設業法が施行されました。

ここでは自分の備忘録も兼ねポイントを3つに絞って

短くシンプルに解説したいと思います。

 

1.経管の要件の緩和

2.許可承継の事前認可制度が追加

3.社会保険の加入が必須に

 

 

1.経管の要件の緩和

 

 

経営管理責任者の要件といえば建設業の許可を取得する上で

最も高いハードルになるポイントでした。

 

今回の改正によって緩和され、

過去の要件だと許可を取得できない業者さんでも取得できるようになるのでは?

と期待されましたが、実際にはそんなに甘いものではありませんでした…。

 

緩和ポイントその1 必要経験年数が6年から5年に!

これまでは、許可を取得しようとする業種以外の業種についての経営経験は

5年では足らず『6年』必要でした。

 

この規定が、許可を取得しようとする業種であっても他業種であっても

一律5年に短縮されました。

 

これは分かりやすく、実際に恩恵を受ける業者さんも多い緩和ですね。

 

緩和ポイントその2 他業界での経験も一部認められるように!

 

 

今回の改正で、他業界での役員経験も認められるようになりました。

(他業種ではなく他業界)

 

しかしそれでも建設業での役員経験は必ず2年以上は必要です。

 

建設業での役員経験が5年に満たなくても、

一定の条件を満たしていれば他業界の経験との併せ技でも認められる規定が新設されました。

 

ただ、その一定の条件がそれなりに厳しいので、

ポイント1に比べると実務上取り扱われるのは少ないような印象を受けます。

 

上記改正点についてより細かく解説した記事もありますので、ご参考ください。

http://daifuku-law.com/archives/1116

 

2. 許可承継の事前認可制度が追加

建設業者が合併分割事業譲渡等をする場合、

これまでは一度廃業の届け出を提出し、

その後新規で許可を取得し直す必要がありました。

 

許可を申請してから取得までは2か月程度(福岡の場合)かかるので、

その間に「許可の空白期間」が生じていました。

 

これが改正により事前に申請して認可を受けることをで、

建設業の許可を承継できるようになりました。

 

許可の期限は承継の日の翌日から5年間となります。

 

 

3.社会保険の加入が必須に

元々、社会保険への加入は許可要件ではなかったものの、

未加入業者への風当たりは強く、未加入業者排除の動きが広まっていました。

 

それが今回の改正で社会保険が許可要件となったため、

未加入業者は許可を取得できなくなりました。

 

健康保険・年金について

法人については健康保険(社会保険)と厚生年金への加入が必須に、

個人事業主であれば国民健康保険(建設国保も可)と

国民年金に加入しておけば足ります。

 

雇用保険について

 

従業員を雇用している場合は雇用保険への加入も許可要件となりました。

 

今回は重要な部分をなるべくシンプルに解説しました。

 

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賃借物件のトイレが壊れたら、どうすれば良いの? 司法書士が解説!

2020/11/05
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最終更新日 2020/11/04

 

 

賃貸物件でトイレが故障したら、どうすれば?

 

賃貸物件で次のようなトラブルが発生した場合、

借主は、何をすべきなのでしょうか?

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない
  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない
  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない

 

  • 自分で修理する?
  • 修繕義務は、誰にあるのでしょうか?
  • 勝手に修繕しても大丈夫のでしょうか?

 

修繕義務は誰にある?

建物を賃借(有料で借りる)するには、

貸主(大家)と借主との間で建物の賃貸借契約を締結します。

 

賃貸物件の修繕義務は、一般的な建物賃貸借契約の中には含まれています。

仮に、修繕義務に関する取決めが契約書の中に含まれていなければ、

民法などのルールに従って決まることになります。

 

民法606条では、貸主には賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務がある

と定めています。(2020年3月以前の民法でも同様)

ただし、その損傷について借主に故意または過失があれば、

借主が修繕費用を負担しなければなりません。

(例 家の中でサッカーをしていたら、体がぶつかって壁に穴が空いた。)

 

そこで、一般的な建物賃貸借契約書では、

その貸主の修繕義務の一部を借主に負わせるように修正されています。

 

もっとも、大規模な修繕の義務を借主に負わせるような契約だと

消費者契約法などが問題になることもあります。(ここでは割愛)

 

 

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない場合

元々設置されているトイレの修繕義務は、

通常は、貸主にあると考えられます。

 

  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない場合

エアコンの修繕義務は、

そのエアコンが賃貸物件の設備として設置されているのであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあるでしょう。

設備として設置されている訳ではなく、

例えば、前の借主が付けたエアコンをそのままにして、

たまたま存在しているという状況であれば、

貸主には修繕義務がないと考えられます。

 

  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない。

雨漏りの原因が建物の壁・天井などの亀裂などであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあります。

 

具体的には、何をすれば良いの?

もしも賃貸物件の修繕が必要になった場合は、

すぐに貸主に報告ましょう。

 

民法615条で、借主には、貸主に対して賃貸物件の損傷を報告する義務があります。

この報告と合わせて、修繕を請求しましょう。

 

損傷の発生に気付いていたにもかかわらず

それを放置していたことで損傷が大きくなったりすると、

拡大した損傷や損害について借主に賠償責任が発生することがあります。

 

修繕の請求を受けた貸主は、損傷部分などを確認し、

適切な期間内に修繕をしなければなりません。

適切な期間とは、その損傷の箇所や程度などに応じて合理的に必要な期間

という感じで、曖昧です。

修繕できていない状態でその期間を超えると

修繕義務の不履行責任が発生します。

 

この点について、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃貸人の免責期間は、トイレが故障で使えない場合で1日

となっています。

 

修繕してくれないときは、どうすれば?

いつまで経っても修繕してくれない場合、困りますよね。

貸主が修繕義務を履行しない場合は、

債務不履行による責任を負います。

具体的には、借主に生じた損害を賠償する義務や

借主に契約の解除権が発生したりします。

 

  • 借主が自分で修理しても良いのか?

 

損傷の程度などにもよるでしょう。

民法608条では、借主が、貸主が負担すべき費用を支出したときには

その償還を請求できる

と定められています。

 

しかし、一般的な賃貸借契約書では、

貸主の指定する業者を利用するように取り決められています。

勝手に修理しても費用を支払ってくれないおそれがありますし、

退去時の原状回復でも費用請求を受けるおそれがあります。

基本的は、勝手に修繕せずに、一度、貸主に連絡をしたほうが無難です。

 

  • 2020年3月以前に契約している場合(旧ルール)

 

賃料の減額請求が必要という判例がありますので、

貸主に対して賃料の減額を請求をしましょう。

 

また、減額請求とは別の権利として、

使用収益ができない割合に応じて賃料の一部の支払いを拒否できる権利

も発生しますので、その権利も行使できます。

 

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

減額される程度について、面積であれば少しは算出しやすそうですが、

トイレの故障だったら、面積の問題ではないですよね。

 

この点について、先ほど紹介した公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃料の減額割合は、トイレが故障で使えない場合で賃料の20%

となっています。

 

  • 2020年4月以降に契約している場合(新ルール)

(または、その前から住んでいても、合意更新があった場合)

 

民法が改正されて、賃貸物件の一部について使用収益ができなくなった場合、

その割合に応じて、賃料が当然に減額されることになりましたので、

減額請求は必要ありません。

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

上記と同様に、法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

もっとも、2020年3月以前に契約している場合、

新ルールが適用されるのか明確でないこともありますので、

自己判断せずに、専門家に相談してください。

 

余談ですが、、、

日本国内における住宅用の賃貸物件は、

「平成30年住宅・土地統計調査結果 」(総務省統計局)によると

借家が約1906 万戸で、住宅総数に占める割合は約35% らしいです。

住宅全体に占める賃貸住宅の割合は、近年、徐々に増加しているようですので、

こういったトラブルも今後ますます増えていくかもしれません。

 

条文など

 

(法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン

https://www.jpm.jp/topics/2553

 

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株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

2020/10/01
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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

2020/09/25
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最終更新日 2020/09/25

 

 

 

福岡県内の飲食店向け助成金があります

 

福岡県では、福岡県内の飲食店向けに、

新型コロナウィルス感染対策にかかった費用の助成金制度

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」

ができました。

金融機関からの融資(借入れ)とは異なり、

返済不要のお金です。

もっとも、不正をして助成金を受けた場合は、「倍返しだ!」なので、ご注意ください。

 

助成金の額

 

1店舗を経営している場合 最大5万円

2店舗以上を経営している場合 最大10万円

 

 

助成金の対象品目

 

助成金の対象期間

 

令和2年4月1日以降(令和3年1月15日まで)に購入したものに適用されます。

つまり、過去に支払った分も対象となっています。

 

手続きの難易度

 

必要な書類は、それほど多くなくて、書面(紙)での申請です。

手続の難易度は、補助金や助成金としては、比較的簡単だと思います。

福岡県内の飲食店経営者のかたは、是非、ご確認ください。

 

詳細は、福岡県ホームページの該当ページ(下にリンクがあります。)をご覧ください。

 

条文など

 

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」のページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html

 

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司法書士補助者ができること?

2020/09/25
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最終更新日 2020/10/20

 

こんにちは、宅嶋です。

 

今月のブログでは、

・特定事務指示書

・登記識別情報通知の受取

についてお話しします。

 

特定事務指示書とは

特定事務指示書といわれても、普段の生活ではなかなか

耳にしない言葉だと思います。

 

特定事務指示書とは、司法書士補助者が登記識別情報に関する事務

行う際に必要になるものです。

 

何が書かれているの?

 

特定事務指示書には

 

不動産登記法第2条第14項に規定する登記識別情報の通知の受領

の事務に関する権限を指示する、という内容や

 

補助者の氏名、補助者証発行番号

司法書士の氏名、司法書士 登録番号、事務所住所、電話番号

(司法書士 職印の押印が必要)

 

が記載されています。

 

 

登記識別情報ってどうやって受け取るの?

上記のとおり、特定事務指示書で登記識別情報通知の受け取りに関する指示

を受けると、司法書士補助者でも法務局窓口(福岡法務局の場合は2階)

で登記識別情報通知を受け取ることができます。

窓口で受け取る際に必要なもの

・特定事務指示書

・司法書士補助者証

・登記の申請時に届け出た印鑑

 

登記完了証や原本還付書類も同時に渡してもらえます。

 

(事務所名、司法書士名を言っても伝わらない場合は、

受付番号を聞かれることがあるので、メモして行くとよいと思います。)

 

まとめ

初めて受け取りに行ったとき、

事務所から福岡法務局に行って、窓口で書類を受け取るまで、

忘れ物ないかな?本当にこれで受け取れるのかな?

ととてもドキドキしました。

登記識別情報通知の受け取りに限らず、官公庁での手続きは

ドキドキします。笑

 

 

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宅嶋七海

 

 

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テレビ電話を利用してご相談いただけるようになりました!

2020/09/16
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最終更新日 2020/09/16

 

だいふく法務事務所では

テレビ電話など利用した相談ができるようになりました。

(以下「テレビ相談」といいます。)

 

ご利用いただけるテレビ相談の方法

・Zoom(ズーム)

登録やソフトウェアのダウンロードなどをしていなくてもご利用いただけます。

通常は、Zoom を使用させていただきます。

 

Zoom を使用できない事情がある場合には、次のソフトウェアをご利用いただけることがあります。

 

・Google meet(グーグル ミート)

gmailの登録があれば、ご利用いただけます。

 

・Skype(スカイプ)

Skypeへのご登録が必要です。

スカイプの始めかた

https://support.skype.com/ja/faq/FA11098/skype-noshi-ishi-mefang-wojiao-etekudasai

 

必要な機器や通信環境

・パソコン、スマートフォン、タブレットなどでご利用いただけます。

※ 資料を見ながらの相談が必要な場合は、画面の大きいものをご利用ください。

 

・ビデオカメラ、マイク、スピーカーの機能が使用できるように設定してください。

※ 事前に、ご自身で使用できるかテストをしておいてください。

 

・インターネット通信の環境が必要です。安定した通信ができる場所などの確保をお願いします。

 

※ ご相談者の通信環境や設備状況によっては、ご利用いただけないことがございます。

※ 弊社では技術的なサポートができません。ご相談の前にご利用いただけることをご自身でご確認ください。

※ ご相談者様のご都合(通信環境などの技術的な問題も含む)によりテレビ相談を実施できなかった場合は、日程を変更していただくことになります。

お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

 

相談料

・相談料は有料です。 お支払は、先払いです。(後記)

 

※ 弊社との間に顧問契約がおありの場合は、テレビ相談の相談料が含まれています。

※ 弊社には一部の相談内容(相続、借金整理など)に無料相談制度がございますが、

テレビ相談では無料相談をご利用いただけません。

無料相談(ここをクリック)をご希望の場合は、面談相談をご利用ください(要事前予約)。

 

 

テレビ相談までの流れ

 

ご予約ください。

テレビ相談は、事前予約制です。

お電話(092-432-3567)または問い合わせフォーム(ここをクリック)でご連絡ください。

※ 事前予約制なのは、環境の確保などの事前準備が必要だからです。

※ 弊社担当者の予定の調整ができれば、即日のご予約を承ることができます。

 

 

相談料をお振り込みください。

ご予約をいただいたら、前日17:00までに相談料を指定口座にお振り込みください。

お振込金額と振込先は、ご予約時にご案内いたします。

相談料(ここをクリック) は、面談相談の相談料と同じです。

  • ご相談 1回(約1時間まで)につき 5,000円

 

※ 前日17:00までにご入金の確認ができなければ自動的にキャンセルとなります。

※ 即日のご予約の場合は、ご予約後直ちにお振込いただきます。

※ クレジットカードや電子マネーは、テレビ相談ではご利用いただけません。

 

 

資料をご準備ください。

 

【テレビ相談時に必ずご準備いただくもの】

・顔写真付きの公的身分証明書の原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 

【必要に応じてご準備いただくもの】

・相談内容に関するお手元の資料

 

 

 

ご予約日時までに、テレビ相談のページにご入室ください。

 

ご予約日時の10分前からテレビ相談のページに入れます。

※ ご予約日時から15分を経過しますと、自動的にキャンセルになります。

この場合、お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

※ 急な予定変更の場合は、お早めにご相談ください。ただし、ご希望に応じられない場合もございます。

 

 

テレビ相談開始

テレビ画面を通じてご相談いただけます。

お互いに様子を確認しながら、相談を進めることができます。

お手元の資料を確認したり、こちらから文献を示したりできます。

電話では伝わりにくい表情や資料の参照箇所などをテレビ相談では簡単に伝えられます。

 

 

テレビ相談終了

所定の時間を経過したら、終了いたします。

※ ご相談が予定よりも早く終わった場合も、そこで終了いたします。

その場合、返金には応じられません。

 

※ 手続の代行や書類の作成などをご依頼いただく場合は、

テレビ相談を終了する際に、必要なご説明をいたします。

 

情報漏洩対策とご了解

弊社としては、情報の漏洩を防止するために一定の対策を講じていますが、

インターネット通信を使用するため、情報漏洩の危険性は完全なゼロにはなりません。

この危険性についてご了解いただけない場合は、

弊社のテレビ相談をご利用いただくことはできません。

 

 

【弊社が講じている情報漏洩対策】

 

・最新のソフトウェアの使用(OS Windows 10、ウイルス等の対策ソフト)

・テレビ相談の事前予約制による場所の確保

※ テレビ相談時、弊社側は、弊社事務所の面談室において実施いたします。

※ テレビ相談に限らず、日頃から情報管理には細心の注意を払っています。

 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

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だいふく法務事務所

 

福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
でんわ 092-432-3567

 

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(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)

 

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