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名寄帳とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は名寄帳について見ていきたいと思います。

 

 

名寄帳とは

 

 市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、

 

家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。

 

土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有

 

者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても

 

固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載

 

されています。

 

 名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとに

 

まとめたものです。

 

名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては

 

名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。

 

そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載され

 

ず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。

 

 

相続財産調査で名寄帳が必要になるケースとは

 

  故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を

 

取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。

 

固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。

 

相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。

 

  • 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
  • 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合

私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体に

 

よって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。

 

不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ

 

届けられ、その他の共有者には届けられません。

 

不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所

 

在を確認する必要があります。

 

名寄帳の特徴・注意点

 

・その年の取得・売却は名寄帳には反映されない

 

 名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。

 

1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、

 

売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。

 

一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。

 

不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登

 

記簿謄本)を取得して確認する必要があります。

 

・市町村ごとに取得する必要がある

 

 名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を

 

所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

 

不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町

 

村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。

 

しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取

 

 得することはできません。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

 

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戸籍の種類について

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。

 

戸籍の種類

1.改製原戸籍

2.除籍謄本

3.戸籍謄本

4.戸籍の附票

 

 

1.改製原戸籍

 一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。

改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの

交換された場合の古い戸籍のことをいいます。

 

2 .除籍謄本

 その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍

のことをいいます。

「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍

に移った場合に行われます。

 

<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!

 この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」

という違いです。

全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が

「改製原戸籍」です。

 

3.戸籍謄本

 「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、

現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。

戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、

戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています

 そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、

戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。

 

ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。

4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、

その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。

1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと

先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。

 

4.戸籍の附票

 戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。

戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、

その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって

確認することができます。

 

謄本と抄本の区別

 

謄本→全て人物が記載されたもの

抄本→一部の人物が記載されたもの

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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経営事項審査とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
 

経営事項審査(経審)について

経営事項審査とは?

 

公共工事への入札参加を希望する建設業者が、

 

審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、

 

客観的な審査を受けることです。

 

経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。

 

経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。

 

その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、

 

建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。

 

このため、公共工事を受注したい建設業者は、

 

必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。

 

また、公共工事の発注者である官公庁は、

 

この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、

 

建設業者のランク付けを行います。

 

ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

経審は大きく2段階に分けて申請することになります。

 

STEP 経営状況分析申請

 

建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。

 

提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、

 

その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。

 

経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。

 

その結果として、経営状況の評点が掲載された

 

「経営状況分析結果通知書」取得します。

 

STEP 経営規模等評価申請

 

建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。

 

完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、

 

経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。

 

一般的に経営規模等評価申請「経審」と呼ぶ場合が多いです。

 

経営規模等評価申請の際に、

 

経営状況分析結果通知書提出して総合評定値の請求をすることにより、

 

経営規模等と経営状況の評点から算出された、

 

「総合評点値通知書」を取得します。

 

公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、

 

ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が

 

決定されることになります。

 

※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。

 

有効期間(公共工事を受注できる期間)

国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、

 

経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、

 

その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

 

毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、

 

有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに

 

経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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相続登記手続の情報を大幅改訂しました。

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2021/04/07

相続・遺言ページを大幅改訂しました。

・相続登記手続の料金プラン

・ご依頼から登記手続完了までの流れ

などをまとめています。

今後、コンテンツを増やしていく予定です。

 

博多駅近くの 司法書士 行政書士
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司法書士は 登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家 です(司法書士法第1条)

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指名願いとは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は指名願いとはどんなものなのか、指名願いを出すまでの大まかな流れを

見ていきたいと思います。

 

指名願いとは?

指名願いとは、公共工事を受注するために、公共工事の受注を希望する官公庁に対して

行う入札参加資格審査申請のことです。

指名願いを出すためには、①建設業許可を取得し、②経営事項審査を受け、有効期限内

の経営事項審査結果を有していることが必要です。

 

指名願いを出すまでの流れ

1.建設業許可を取得する

建設業許可は500万円未満の工事については不要ですが、公共工事の場合は取得が求められます。

2.経営事項審査(経審)を受ける

経審は決算終了後に毎年受け続ける必要があります。

毎年受けなかった場合、経審の有効期間が切れてしまい、その間公共工事を受注できなくなってしまいます。

3.入札資格審査申請(指名願い)を出す

指名願いは、都道府県、市町村ごとに申請します。

申請先ごとに期限・書式・添付書類が決まっており、郵送受付と持参でしか受付しない

市町村があるので希望する申請先のホームページ等を確認して間違いないように作成・

申請します。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

豊福 舞
 

 

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成年後見人はどんなことをしているの??

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

今回は成年後見人の仕事についてまとめたいと思います。

 

前回の記事では、成年後見制度についてまとめているので、

興味があればご覧ください。

 

成年後見人の仕事の簡単な流れ

 

成年後見人に就任→本人の生活への配慮・本人の財産の管理など

→家庭裁判所による監督→被成年後見人の死亡により役割の終了

 

実際にどんな仕事をしているのか?

財産管理

〇被後見人が持っている財産を適正に管理・処分する。

 

〇後見人に選ばれた時点で被後見人の財産や収入などを調査して

 財産目録・定期収支表などを家庭裁判所に提出する。

 

〇生活や療養などに必要な費用を計算するなど、

 財産の管理計画を立てる。

 

〇被後見人の財産を適正管理する。

(預貯金の保管・保険金や年金等の受領・必要経費の支出など)

 

 

身上監護

〇本人の住居を確保、施設等への入所・退所の際の契約、

 生活環境の整備、病院などへの治療・入退院の手続などがある。

 

※被後見人を引き取って自宅で介護したり、

 直接的な介護を行ったりすることは、

 一般的に後見人の職務ではない。

 

 

職務内容の報告

〇財産管理状況・身上監護などについて、

 家庭裁判所から報告を求められた場合には報告を行う。

 

〇1年に1度決められた時期に裁判所へ報告を行う

・後見等事務報告書

(生活状況、財産状況について大きな変化はないか?

 10万円以上の臨時支出はないか?などを記載)

 

・財産目録

(現金預金がいくらあるか?不動産を持っているか?などを記載)

 

・定期収支表

(一月に平均いくらの収入があって、いくらの支出があるかを記載)

 

・通帳の写し

(報告する期間中の通帳のページ、複数口座がある場合も全て)

 

※後見等事務報告書や財産目録などの様式は、

 被後見人の住民票が置かれているところを管轄している

 家庭裁判所のHPからダウンロードできます。

 

 

報告をしないといけないため、被後見人の生活状況や

健康状態について常に把握しておく必要があります。

 

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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

田上慶太

 

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はじめまして。豊福と申します。

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はじめまして。豊福 舞と申します。

 

2月から当事務所で働かせていただいております。

 

現在は行政書士の資格取得に向けて勉強中です。

 

至らない点があると思いますが、皆様のお役に立てるように

精進してまいります。

 

よろしくお願いいたします。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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2020年4月から消滅時効制度が変わりました。司法書士が解説します。

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最終更新日 2020/12/01

 

 

消滅時効の制度が変わりました

 

2020年4月から 消滅時効の制度が変わりました。

 

時効の制度には、いくつかの種類がありますが、

今回改正されたのは、消滅時効の制度です。

 

※消滅時効のほかに、取得時効、公訴時効、刑の時効 があります。

 

消滅時効とは、

権利があってもそれを一定の期間継続して行使しないでいると、

その権利の消滅が認められる制度をいいます。

 

例えば、知人にお金を貸した後、返済期限が到来した後も何年も返済行為がなく、

返済の請求もしていないと、消滅時効が成立して、

その知人に対して返済させる権利(請求権)が消滅することがあります。

 

主な変更点

 

消滅時効に関するルールの主な変更点は、次のとおりです。

 

(1)消滅時効の期間の統一(従来のバラバラ → 原則5年に統一)

(2)協議による時効の完成猶予制度

(3)用語の改訂

 

時効の中断→時効の更新(時効が一旦リセットされて、ゼロからスタート)

時効の停止→時効の完成猶予(時効の完成が一定期間猶予される。)

 

今回は、(1)の消滅時効の期間の統一(短期の消滅時効の廃止)について、簡単に解説してみます。

 

なお、下記の説明は一般的な場合として説明しています。(例外的な場合もあります。)

 

時効期間の統一

権利の種類によって消滅時効の期間がバラバラでしたが、

これが統一されました。

 

例として

 

従来のルール

 

「飲み屋のツケ」

債権者が権利行使できる時から1年

「物品売却の代金」

権利行使できる時から2年

「知人に対する貸金」

権利行使できる時から10年

 

4月以降の新ルール

「飲み屋のツケ」

「物品の売却代金」

「知人に対する貸金」

 

いずれの場合も、

債権者が 権利行使できる(弁済期限到来)ことを知った時から5年

または 権利行使できる時(弁済期限到来)から10年

 

ただし、例外もあります。

 

 

 

新ルールなのか旧ルールなのか、その適用の基準は?

 

改正法の適用は、

 

その債権の発生が契約に基づく場合 → 契約日が基準になります。

その債権の発生が契約以外の原因に基づく場合 → 債権の発生日が基準になります。

 

契約に条件(例えば、役所の許可がでた場合)を付けた場合、

 

その条件の成就(役所の許可が出た!)が4月1日以降であったとしても、

契約日が3月31日よりも前であれば 従来のルールが適用されます。

 

「飲み屋のツケ」

 

飲食した日に代金支払い請求権が発生するので、

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

 

「物品の売却代金」

 

売却代金支払請求権の発生の原因となる売買契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

※3月31日に売買契約が成立し、その代金の支払期限が4月30日の場合、

旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である

5月1日から起算して2年で消滅時効が成立することになります。

 

 

「知人に対する貸金」

 

 

貸金返還請求権の発生の原因となる貸金契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

※3月31日に貸金契約が成立し、その返済期限が4月30日の場合、旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である5月1日から起算して10年で消滅時効が成立することになります。

 

交通事故や薬害などの不法行為による損害賠償請求権の場合は、

3月31日までに消滅時効が成立していなければ、

その損害発生の原因となった行為が3月31日以前であっても、

新ルールが適用されます。

 

交通事故の発生が2017年3月1日の場合、

従来のルールが適用されて、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年3月1日となります。

 

交通事故の発生が2017年4月1日の場合、

従来のルールが適用されると、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年4月1日(午後の24時)

となるのですが、

4月1日午前の0時には、新ルールの運用が始まっていますので、

消滅時効の期間5年の新ルールが適用されて、

2022年4月1日まで、つまり2年間延びることになります。

 

 

契約の更新と新ルールの適用の関係には注意が必要 

 

2020年3月以前からの取引契約でも、2020年4月以降に更新があると

新しいルールが適用されることがありますので、注意が必要です。

 

続きは、また次のブログで解説いたします。

 

条文など

 

(法務省ホームページ 債権法改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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成年後見制度ってなに?

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

成年後見制度の内容などについては、以前のブログ記事にいくつかありますが、

今回は、成年後見制度ってそもそも何なのか?まとめたいと思います。
 

 

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、

不動産や預貯金などの管理、契約など

本人が不利益を被ることがないよう、

その判断能力が不十分な方々を保護する目的でできた制度です。

 

1999年の民法改正で禁治産者・準禁治産者制度と置き換わる形で

成年後見制度ができました。

 

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに

自分の判断能力が落ちたときに備えて、任意後見人等を決めておくことが

できる制度です。

 

それに対して、法定後見制度は、

すでに認知症や、精神障害などで判断能力が不十分になっている人は

任意後見契約を結ぶことができないため、

法律によって成年後見人等を定める制度です。

 

今回は、主に法定後見制度についてまとめます。

 

法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、

後見・保佐・補助の三つに分かれています。

 

それぞれの対象となる人などをまとめてみます。

 

後見

対象となる人

 事理弁識能力※1が常に欠けている状態の人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

成年後見人が取消可能な行為

 日常生活に関する行為以外の行為

 

成年後見人に与えられる代理権の範囲

 財産に関するすべての法律行為

保佐

対象となる人

 事理弁識能力が著しく不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など※2

 

保佐人の同意が必要な行為

 民法第13条第1項に記載の行為

 (借金や相続の承認・放棄など)

 

保佐人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

保佐人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

補助

対象となる人

 事理弁識能力が不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

補助人の同意が必要な行為

 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

 (民法第13条第1項に記載の行為の一部)

 

補助人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

補助人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

 

※1 事理弁識能力とは自分が行った行為で、

   何らかの法的な責任が生じることを認識することができること。

 

※2 本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を与える審判をするときは

   本人の同意が必要になる。

   補助開始の審判、補助人に同意権、代理権を与える審判をする場合も

   同じ。

 

まとめ

今回は、成年後見制度についてまとめてみました。

 

以前、

登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

という記事をあげました。

一見すると関係なさそうなことでも、知っていることで

理解が深まることもあるので、幅広い知識を持つことは大切だな、

と思いました。

 

次は、実際に携わっている、後見監督事務などに

ついても改めて調べて、まとめてみたいと思います。

 

参考

法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

 
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