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個人情報も書かれている登記簿。閲覧できる資格は? 登記の専門家が解説!

2019/01/28
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最終更新 2020/04/13

登記簿には個人情報が記載されている?

不動産の登記簿には、
所有者の氏名・住所や住宅ローンの内容などの個人情報も記載されています。

 

会社の登記簿には、
社名(商号)や役員の氏名、代表者の住所などの個人情報も記載されています。

 

登記簿謄本を見るために必要な資格は?

この不動産登記簿や商業登記簿を見ることのできる人は、
どんな人でしょうか?

  • 利害関係人?
  • 不動産業者?
  • 取引先?
  • 司法書士?
  • 行政機関?

 

どうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、

誰でも見ることができます。資格も必要ありません。

閲覧目的で制限するような規制がありません。

だから、登記簿謄本を取得する際の請求書には、
取得理由を記載する欄もありません。

具体的には、
法務局で数百円の手数料を支払えば、
誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得して、
その内容を確認することができるのです。

「住所などの個人情報が誰にでも見れちゃうんですか!?」
と驚く人もいらっしゃいます。

 

そもそも登記制度とは?

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

  • 不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
  • 「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を
  • 広く一般に公開する

ための制度です。

登記簿で公開される情報は、
取引の安全とプライバシー保護のバランスが考慮されて、
法律で細かく決められています。

 

なお、後見に関する登記は、
取引の安全よりもプライバシー保護のほうが重視され、
誰でも見ることができるようになっていません。

 

代表取締役の自宅住所の登記について

会社法では、会社設立時に「代表取締役の氏名及び住所」を登記するよう定めている。

訴訟が起きた場合、会社の事務所がなくても裁判所の管轄を決め、裁判書類を送付するためだ。

これに対し、個人情報保護の点から問題視する声が強まり、法務省は昨春から議論を始めた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に、裁判に訴える場合など弁護士ら「利害関係」のある人にだけ開示する原案を示していた。

 部会では、経団連経済同友会など経済界は、本社や支社などで対応できるので「会社の住所で十分」と主張。

一方、機関投資家や弁護士会、大学研究者は「経営者には社会的責任がある」「会社の計画倒産や詐欺被害があった場合に備え、代表者の自宅住所は必要」と反論した。」

(2018年12月13日朝日新聞デジタルから引用)

 

株式会社の代表取締役は、その氏名と自宅の住所が登記簿に記載されて公開されています。

この自宅住所を登記しなかったり、閲覧できないようにしたりすることはできません。

 

現在は、インターネットを利用して登記簿を簡単に閲覧できるようになっています。

(登記情報提供サービス)

https://www1.touki.or.jp/

 

この代表取締役の自宅住所が公開されている点については、
ストーカーや犯罪などによる被害を防止する観点から、
経済界から非公開を求める声が強くなっているようです。

 

そのような要望を受けて検討された結果、
今後の法改正の方針が決まりました。

1 インターネットでの登記簿閲覧では、
代表取締役の自宅住所が表示されないように
システムの仕様を変更する。

(法務局の窓口に登記事項証明書などを請求すれば、
これまでどおり、代表取締役の住所が記載された登記簿を
確認することができます。)

 

2 株式会社の代表者がDV被害者等である場合に
代表者の自宅住所を登記事項証明書に表示しないことを法務局に求めたときに、
法務局が相当性を審査のうえ、
自宅住所を登記事項証明書に表示しないようにすることができる。

 

改正時期は、未定です。

 

(以下、法務省ホームページより一部引用)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html?fbclid=IwAR1o3PTHL3Jz7PsbXi37vwTkdYpbZTJGpkfI6E79yN_4y_tXoJ78d6_WlE4

 

関係条文など

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

議題等

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)について

議事概要

(省略)
 また,以下の内容の附帯決議がされた。

1 (省略)

2 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
 (1) 株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

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県外に株式会社を作るのが簡単になります。会社設立に強い司法書士が解説!

2019/01/23
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最終更新 2020/04/10

株式会社設立時の定款認証って何?

株式会社や一般社団法人等を設立する際に避けて通ることができない
公証
役場における「定款の認証」手続があります。

公証人から認証された定款を法務局に提出しなければ、
株式会社の設立登記ができないルールになっています。

以下では、株式会社を例に説明しますが、一般社団法人等でも同様です。

※合同会社は、定款の認証手続が不要です。

 

定款の認証手続はどこでしても良いの?

この定款の認証は、
株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場
で手続をしなければなりません。

例 「福岡市博多区博多駅前1-1-1に本店住所を置く株式会社を設立しよう」

この場合の公証役場の管轄は、「福岡「県内」の公証役場」となります。

より具体的には、

福岡市内には

  • 福岡公証役場(福岡市中央区舞鶴)
  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

があります。 しかし、もしも、、、

  • 小倉公証役場(福岡県北九州市小倉北区)

のほうが都合が良い(行きやすいなど)のであれば、
小倉公証役場で手続をしても構いません。福岡県内だから。

「当社が北九州市内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた」際には、
当社からのアクセスが良い

  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

で定款認証の手続をしています。

 

公証役場に行かなくても手続できる?

依頼者本人または依頼者から委任を受けた人(当社スタッフなど)が
必ず公証役場に出頭して公証人の面前で手続をしなければなりません。

公証人には、面談による本人確認義務があるからです。

当社が、福岡県外に株式会社を設立するご依頼を受けた場合、

例えば 東京都内に株式会社を設立しようとする場合

定款認証の手続をするために、東京都内の公証役場に

  • 当社スタッフが出頭する
  • 依頼者のご承諾を得て、東京都内などの最寄りの司法書士に外注して、
    その司法書士が出頭する

のいずれかの方法で手続を進めなければなりませんので、
依頼者にご負担いただく費用が少し増えます。

※とはいえ、通常は、ご自身で手続をなさるよりもご負担が少なくなると思います。

 

2019年3月導入のテレビ電話方式

おお!これで手続がしやすくなるぞ!

2019年3月から、公証役場に出頭しなくても手続ができる
テレビ電話方式が導入されました。

大雑把に説明すると、

出頭する代わりに

  • テレビ電話で公証人と面談すればOK!

という新方式の導入です。

この新方式を用いることの条件として、

  • 定款の認証の申請を紙ではなくインターネットを用いる方法(電子認証嘱託)

によることが要求されています。

そして、定款の電子認証嘱託によった場合は、
テレビ電話のような装置を用いて
映像と音声の送受信によって互いのことを認識しながら
通話をすることができる方法も選ぶことができる

定款認証の手続のすべてをインターネット上で完結できる

という内容となっています。

 

あれ??なんだコレ??

テレビ電話方式を利用する前提として

依頼者が電子署名(コンピュータ上の署名技術)をするために必要な
電子署名用カード
(マイナンバーカードなど)を所持していなければなりません。

司法書士に依頼する場合は、
その電子署名用カードで委任状データに電子署名をします。

つまり、
株式会社を設立する人(発起人)がマイナンバーカードを持っていなければ
このテレビ電話方式を利用できないのです。

でも、ほとんどの市民と企業は、これを持っていないのが実情です。

登記手続のインターネット申請がなかなか普及しない理由の一つは、
この電子署名だと思うのですが。。。

という訳で、この新制度は、実務で ほとんど使いものにならない代物でした。

 

2020年5月11日から バージョンアップ!?

誰にも使ってもらえないから。。。

マイナンバーカードを持っていなければ利用でない
というハードルのおかげで、利用は伸び悩んでいたようです。

そこで、めでたく、
このハードルを取り除くバージョンアップが実施されることになりました。

2020年5月11日からは、マイナンバーカードがなくても、
新テレビ電話方式を利用して定款の電子認証の手続ができるようになります。

 

 

利用条件は?

新テレビ電話方式は、司法書士などの専門家に依頼することを前提としていて、

  • 依頼者がマイナンバーカードなどの電子署名ツールを持っていなくても
  • 司法書士が定款の電子認証手続ができる(インターネット環境や電子署名ツール)環境を整備していて
  • 司法書士がテレビ電話等をできる環境を整備していて
  • 依頼者が司法書士に対して電子認証手続に関する委任状と印鑑証明書を交付して
  • 司法書士がその委任状と印鑑証明書をが公証役場に提出(郵送)して
  • 司法書士と公証人がテレビ電話等を利用する時点で、公証人が委任状と印鑑証明書の原本を確認する

という流れになります。

弊社では、この手続に必要な環境を整備していますので、
福岡地方以外で株式会社を設立するときでも、
ご依頼者の負担が増えることなく、
設立の手続を進めることができます。

やっと実務で使える制度になります。

(当初は 2020年7月からの予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて、
前倒しで運用開始することになりました。)

 

余談

この政策を作った当初は
マイナンバーカードの普及率を高める目的も併せ持っていたようですが、
(たぶん)ほとんど利用されなかったことから、
方針転換を迫られたのでしょう。

血税を使って制度を作ってもほとんど利用されないのでは、
その制度を所管する行政機関の立場として困るみたいです。

 

必要なテレビ電話の装置

テレビ電話の装置は、

FaceHub(フェイスハブ)というテレビ電話ソフトを
一般的なパソコンやタブレットで利用することになったようです。

利用者は、無料で使うことができます。

スカイプやLINEなどのテレビ電話ソフトを
この定款の電子認証手続で使用することはできません。

株式会社の設立が、より一層早く、費用を抑えながらすることができるようになりますね。

 

関連条文など

以下は、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案の概要」から引用

(読みやすくするために少し編集しています。)

 

「添付書面の提出も含め全てオンラインで定款認証の嘱託がされた事件を対象に,
嘱託人が指定公証人の面前において行う行為を
映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって
することを可能にするとともに,
電磁的記録の認証の付与についても,
電気通信回線により嘱託人に送信してすることを可能とし,
全てオンラインで電子定款認証手続を行うことを可能にする」

 

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司法書士 木崎正亮

 

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