住宅ローンを完済したら、最後の仕上げをお忘れなく!
2017/11/02
住宅ローンなどを完済した後にする、抵当権の抹消の登記の手続はお済ですか?
住宅ローンなどで金融機関からお金を貸してもらう際に、
金融機関は、住宅などの不動産を抵当に取ります(これを「抵当権の設定」といいます。)。
抵当権の設定をする目的は、
住宅ローンが将来何かしらの事情で返済できなくなったときに、
不動産を売却して貸したお金を売却代金の中から確実に回収することにあります。
(「住宅を取られたくないから、頑張って支払う」という効果も期待できます。)
このような趣旨で抵当権の設定をするので、
住宅ローンの完済後に金融機関が抵当権の抹消登記の手続をしてくれるケースは稀ですので、
自ら行動をしなければ抵当権が登記簿に残ったままになります。
抵当権が登記簿に残ったままになっていると、
・不動産を売却するときに売りにくい
・他のローンをしようとしたときに融資審査が通りにくい
などのデメリットがあります。
頑張って住宅ローンを完済したのですから、
最後の仕上げである抵当権の抹消登記をして、
さっさとスッキリしちゃいましょう!
※根抵当権の場合も、抵当権の場合と同じです。
【抵当権抹消登記の手続の流れ】
- 抵当権の抹消登記の手続に必要となる書類を金融機関から受領
- 司法書士に相談し、見積りを依頼
- 見積り確認後にご契約をお決めください。
- 抵当権の抹消登記の手続に必要となる書類を司法書士に交付
- 不足書類があれば、司法書士の指示に従って追加書類を準備
- 書類と費用を司法書士に交付(郵送、持込み、振込みなど)
- 司法書士が管轄の法務局に登記申請
- 1~2週間程度で登記手続が完了
- 手続完了後の書類を司法書士から受領(終了)
※上記は、通常の流れです。事案によって異なることがあります。
【費用について】
弊社手数料 11,000円~
「一戸建てで、土地建物の登記簿が1つずつの場合」
法務局へ支払う登録免許税などの実費を含めて17,000円程度です。
「マンションで、建物1部屋、敷地権(マンション底地に持っている権利)1筆の場合」
法務局へ支払う登録免許税などの実費を含めて17,000円程度です。
法務局の手数料 1,000円~
お見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
抵当権抹消の簡易見積りシートもご利用ください。
※不動産の売買に伴う抵当権の抹消登記や
住所の変更登記を伴う場合などは、
別途費用が発生します。
【主な必要書類】
(1)抵当権の解除や弁済を証明する書類(抵当権解除証書など)
(2)抵当権設定契約書
(3)登記識別情報通知書(抵当権を設定した時期によっては、無いこともあります。)
(4)金融機関の押印がある委任状
(5)所有者の押印がある委任状
(1)~(4)は、金融機関から交付されます。
【繰り上げ返済をご検討中のかたへ】
弊社では、繰り上げ返済するべきか否かなどの資金計画についてもご相談いただけます。お気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
TEL 092-432-3567