那珂川町が「市」になった。何か手続が必要?
2018/10/02
2018年10月1日から福岡県筑紫郡那珂川町が福岡県那珂川市になりました。
不動産の所在地や所有者の住所、会社の本店などについて、
法務局において、変更の手続が必要かどうか、簡単に解説。。。
といいながら、
結論としては、町から市への変更に伴って、
所有者などが法務局で不動産や会社の登記手続をする必要はありません。
詳細は、下記をご覧ください。
◆不動産の所在地
登記簿の「表題部」に記載されている不動産の住所のようなものです。
これは、法務局が自動的に改定してくれます。
(表題部については、過去記事をご覧ください。)
◆不動産の所有者の住所
不動産の所在地と異なり、
法務局が自動的に改定してくれるわけではありませんが、
通常は、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときに、
司法書士が住所の変更の手続を一緒にしてくれますし、
それで問題ありません。
なお、住所変更の登記は、自分ですることもできると思いますが、
必要性に乏しいことや法務局等に平日昼間に何度か行く手間暇などを考えると、
そういうことをするのがご趣味とかでなければ、
個人的にはお勧めいたしません。
◆抵当権者の住所
不動産の所有者の住所と同様に、通常は、手続をする必要はありません。
◆会社の本店
会社の本店(住所)ですが、
これは法務局が自動的に改定してくれます。
一般社団法人などの法人の「主たる事務所」も同様に、
法務局が自動的に改定してくれます。
◆会社の支店
会社の本店と同様に、法務局が自動的に改定してくれます。
市制施行後の住所表示と変更手続きのお知らせ(181001那珂川市)
過去の記事は、サイトマップで検索することができます。
サイトマップのページを開いてから、
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司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
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専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
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