改正建設業法は本日4月1日から運用開始です!
2015/04/01
建設業法の一部改正が平成27年4月1日から運用開始されます(新区分の解体工事業の運用は平成28年春頃に運用開始予定)。
ざっくり説明すると、以下のとおりです。
・許可申請書や添付書類が変わります。役員だけでなく、顧問や相談役についても書類の提出が必要になりました。
・一般建設業の技術者の要件が緩和されます。
・施工体制台帳の記載事項が追加されます。外国人労働者の記載が必要になります。
・暴力団排除がより強化されます。
・許可申請書類の閲覧制度が見直されます。個人情報の一部が除外されました。
・経審の審査項目が追加されます。
許可申請書類の様式・添付書類が変わりましたので、許可申請を本日以降行う予定のかたは、ご注意ください。窓口で悲しい思いをすることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓
(福岡県)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaiseikyokashinsei.html
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。