戸籍の種類について
こんにちは。事務員の豊福です。
今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。
戸籍の種類
1.改製原戸籍
2.除籍謄本
3.戸籍謄本
4.戸籍の附票
1.改製原戸籍
一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。
改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの
に交換された場合の古い戸籍のことをいいます。
2 .除籍謄本
その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍
のことをいいます。
「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍
に移った場合に行われます。
<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!
この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」
という違いです。
全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が
「改製原戸籍」です。
3.戸籍謄本
「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、
現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。
戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、
戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています。
そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、
戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。
ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。
4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、
その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。
1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと
先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。
4.戸籍の附票
戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。
戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、
その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって
確認することができます。
謄本と抄本の区別
謄本→全て人物が記載されたもの
抄本→一部の人物が記載されたもの
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
豊福 舞
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