ブログ一覧 月別アーカイブ: 2019年05月
M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。
2019/05/29
このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、
M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を
受けました。
当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、
M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。
超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される
事業の承継や事業の閉鎖などの案件に
今まで以上に応えることができるように、
登録を受けた次第です。
実際のご相談、ご依頼では、
他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、
事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように
支援させていただきます。
当社では、特に
建設業界(建築会社、土木会社など)、
医療業界(病院、クリニックなど)からの
ご相談、ご依頼の実績がございますので、
遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。
なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、
ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。
安心してご相談ください。
司法書士・行政書士 木崎正亮
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。
専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。
本サイトに掲載している情報のご利用は、
自己責任でお願いいたします。
(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)
Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI
Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station
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Phone:092-432-3567
法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!
2019/05/29
最終更新 2020/05/03
法人の電子証明書とは?
法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、
管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)
代表者が交代と電子証明書の引継ぎ
法人の代表者が交代する場合、
新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?
答え・・・ 引き継げません。
その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。
新代表者の電子証明書が必要だということであれば、
新代表者は、管轄法務局に対して、
改めて電子証明書の発行申請をして、
新たな電子証明書を受ける必要があります。
旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、
残期間部分について、返金を受けることはできないようです。
んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。
条文など
詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
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