建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?
2024/10/09
最終更新日 2024/10/09
福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。
この記事の目次
解体工事って、誰でも開業できるの?
結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。
建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):
- 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
- 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている
(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)
許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。
無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。
また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:
- 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
- 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある
違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?
結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。
- 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
(例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
(例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
(参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。) - 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、
具体的な事情にもよると思いますが、
注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。
安全な解体業者を見つけるには?
解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう:
- 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
- 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。
また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。
条文など
関係記事
手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始
事業の資金, 企業経営, 建設業, 契約・取引, お知らせ, ブログ
2024/10/22
初回登校日 2024/10/22 最終更新日 2024/11/15 この記事の目次手形の支払いサイトの上限が半分に!改革の背景割引困難な手形の交付制限割引料の親事業者負担を推進中小企業への影響親事業者への影響建設業法と関 … 続きを読む
登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?
生活・仕事, 後見制度・財産管理, 企業経営, 建設業, ブログ
2020/04/20
最終更新 2020/05/07 この記事の目次登記されていないことの証明書?身分証明書??身分証明書に書いてあることは?どこで入手できるの?身分証明書登記されていないことの証明書まとめ関連記事 登記され … 続きを読む
偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?
2024/09/19
最終更新日 2024/09/19 この記事の目次建設業許可通知書の偽造事件が発生取引先の許可の確認を徹底しましょう!偽造の許可通知書を発見したら?関係記事 建設業許可通知書の偽造事件が発生 福 … 続きを読む
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
木崎正亮
過去の記事は、サイトマップで検索することができます。
サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。
http://daifuku-law.com/sitemap
司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)
~相続・遺言と中小建設業の法律・行政手続に強い専門家~
博多駅から徒歩5分の 司法書士・行政書士
だいふく法務事務所
福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
でんわ 092-432-3567
ご注意
一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。
専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。
本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。
(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)
Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI
Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station
Address:3-7-1,Hakata-ekimae,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.
Phone:092-432-3567