カテゴリー別アーカイブ: 相続・遺言

笑う相続人が発生する仕組み(原因)と対策。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 

笑う相続人が発生する仕組み

 

※ 「笑う相続人」については、過去記事をご覧ください。

 

資産価値の低い不動産が危ない

 

資産価値の高い不動産と資産価値の低い不動産があった場合、

資産価値の低い不動産のほうが、

笑う相続人が発生しやすいように感じます。

 

資産価値の高い不動産の場合、

遺産分けにあたり遺産から漏れる可能性が低い

(固定資産税が課税されている)、

被相続人や相続人の誰かが現に使用していたり、

資産として運用されていることが多いため、

遺産分けがきちんとなされます。

また遺産分けが済んだら、

速やかに名義変更の手続がなされることが多いからです。

 

それに対して、資産価値の低い不動産の場合、上記と逆です。

遺産分けにあたり、遺産として認識されていなくて、

そのままになっていることがあります。

例えば、道路の共有持分や

使用されていない山林、田畑で、

固定資産税が非課税だったり、免税になっている不動産は、

固定資産税課税通知書に不動産が記載されていないことがあります。

(市区町村で取扱いが異なることがあるかもしれません。)

 

遺産分割の話合いだけで安心してしまう

 

親族間で遺産分割の話合いがされて、

遺産分けが口頭で決まって、

あるいは、専門家の関与を受けずに

遺産分割協議書のようなものを作って、

安心してしまい、

そのまま放置されるというケースがあります。

 

先祖名義の不動産で、メインの土地を現にこれまで何の問題もなく

自分が使っていたのだから、

特に不安には思わないかたも多いでしょう。

 

将来、実際に名義変更登記をしようとしたときに、

書類の不備などで手続ができず、

結局、遺産分割をやり直さなくてはならなかったり、

裁判をしなければならなかったりすることがあります。

 

手間と費用がもったない

また、遺産として認識されていても、

現に使用していない土地だったりすると、

手間と費用をかけるのがもったいなくて、

そのまま放置していることがあります。

 

そして、数年から数十年を経て、

その不動産を売却したり、

メインの土地上に建物を建てようとしたときに、

名義人が祖父母や曾祖父母であることが判明します。

 

名義を変更するための手続を確認していると、

相続の登記が必要だということが判ります。

 

そして、相続人の調査を始めます。

曾祖父の名義だったりすると、

平成の時代と違い、子どもが沢山いたりします。

また、戦争や病気で早くに亡くなっている人もいたりします。

その亡くなって人に配偶者がいて、しかも子どもがいなかったりしたら、、、

もうほとんど赤の他人と言っても過言ではないような人が

相続人として登場することになります。

(この調査費用だけで何万~何十万円と必要になることもあります。)

 

ここで、資産価値がほとんどないのだったら、

少しのお金を払えば済む話と思えます。

しかし、実際には、その笑う相続人の法定相続分くらいのお金では、

手続に協力してくれない人がいらっしゃいます。

そうなると、「その人の権利を買い取る」みたいな話になって、

結果として、それなりのお金を支払わないと解決できない、

ということになります。

 

「そんなに高値をふっかけてくるのなら買わない」と

突っぱねても支障がない状態であればそれでも良いのでしょうが、

現に手続を進める必要があるから

笑う相続人の存在に気が付いたということでしょうから、

笑う相続人のほうが有利な立場にありますよね。

(なお、相続の場合、時効制度によって権利を取得したり失ったりすることは、

ほとんどありません。)

 

笑う相続人を発生させない 対策

 

相続人ができる対策

 

笑う相続人が発生しないようにするためには、

(1)遺産の調査をきちんと行う。

(2)早めに遺産分割の話合い、文書化をする。

(3)登記や登録が必要な財産は、名義変更の手続を完了しておく。

仮に現に使用していても、名義変更をしておく。

(4)この時点での若干の出費は、笑う相続人が出現したときの出費に比べて、

格段に少ない(通常)

 

この対策は、笑う相続人が発生しないようにするために

相続人ができる対策です。

 

相続される人(被相続人)ができる対策

 

被相続人ができる対策は、遺言が最も効果的です。

個別事情にもよりますが、

費用や手間も、そこまで大きな負担にならないことが多いように感じます。

 

そして、遺言の作成は、公正証書遺言をオススメします。

http://daifuku-law.com/archives/367

 

遺言書を作ろうかな!って思ったときが、遺言書を作るグッドタイミングです。

「遺言書の作成手順がよくわからん」というかたは、こちらをご覧ください。

http://daifuku-law.com/archives/798

 


 

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司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

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注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

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Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

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Phone:092-432-3567

 

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エンディングノートは、遺言ではありません。でも、遺言とセットで作ると効果的かも。

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「エンディングノート」というものをご存じですか?

 

ウィキペディアによると

「エンディングノートとは、

ご自身の終末期や死後に、

家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を

書き残すためのノートです。」

と定義されています。

法律用語ではありません。

 

エンディングノートは、

書店やインターネット上で入手することができます。

 

エンディングノートを作ることには、主に次のメリットがあります。

 

(メリット)

(1)遺言の準備やご自身の終活として有意義です。

・ご自身の資産や負債を整理できる。

・ご自身の人生の終わりのためにすべき事柄を整理できる。

・ご自身の人生を振り返り、死を前向きに捉えることに役立つ。

 

(終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略。

ウィキペディアから引用)

 

(2)葬儀の意向や自分の死を知らせて欲しい友人などの情報を

遺族に伝えることができる。

 

葬儀の意向などは、

遺言書に書いても、遺言書は遺言者が亡くなってから

しばらく経ってから内容を確認されることも多く、

葬儀が終わっていて、意味をなさないこともあるからです。

 

(デメリット?)

デメリットというべきなのかは分かりませんが、

エンディングノートには遺言としての法的な効力がありませんので、

直接的には、相続の対策としては、あまり役立たないでしょう。

せっかくエンディングノートを作ったのであれば、

忘れずに遺言書も作りましょう。

 

 

遺言書の書き方は、過去の記事をご覧ください。

「遺言を作るぞ!」と決めたけど手順がわからない人へ。遺言作成の手順。

http://daifuku-law.com/archives/798

 

 

(エンディングノートの入手方法)

・書店で購入する。

・インターネット上でダウンロードする。

 

GoogleやYahoo!などで

【エンディングノート ダウンロード】

などのキーワードで検索すると

色々と出てきますので、やってみてください。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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遺言書の検認の申立方法

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最終更新日 2020/4/22

 

遺言書の検認ってそもそも何だろうという事を少し前回のブログに書きました。

 

今回は検認の申立方法について書きたいと思います。
 

 

検認の申立て方法は?

遺言書の検認の申立ては誰が、どこにするの?

 

申立ては、遺言書の保管者や遺言を発見した人が行います。

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

申立てに必要な書類

申立書

相続関係を証する戸籍謄本一式

(被相続人の戸籍(除籍)謄本、出生まで遡る除籍、改製原戸籍謄本、

 相続人の戸籍謄本)

手数料 収入印紙800円

連絡用の郵便切手(相続人1人につき82円×2、10円×5)

 

必要書類が揃ったら、家庭裁判所の一階の窓口に提出します。

窓口では、印紙や切手が不足していないか、提出書類が揃っているか確認されます。

万が一、郵便切手が不足していた場合でも売店で切手を購入出来るので安心です。

 

※提出先によって手数料等は変わるので提出前に確認されて下さい。

 (上記の記載は福岡家庭裁判所における話です)

 

事務担当 金田晴美
 

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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遺言書の作成の手順。何から始める? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/04/08

 

「遺言を作るぞ!」と決めたけど、
実際にどういったことをすべきなのかイマイチ分からない

というかたもいらっしゃると思います。

 

遺言は、法律上の意味を持つ文書。

単なる手紙のように思いつくままに書けば良いというものではありません。

遺言を作るときは、次の手順を参考にしてみてください。

 

 まずは事実関係の確認!

まずは事実関係をきちんと把握しなければなりません。(←とっても重要です。)

 

把握すべき主な事実関係
  • 相続財産(資産・負債)
  • 相続人予定者(推定相続人)
  • 紛争の火だね(要因)

事実関係の把握を大きく誤ると、遺言を作る意味が薄れたり、
意味がなくなったりすることがあります。

 

「事実関係の把握なんて、自分のことなんだから、間違うわけがない」

とお思いのかたは、特にご注意!

事実関係の把握には、現在の事実だけでは足りません。

  • 現在の事実
  • 過去の事実
  • 将来の予測事実

さらに、その事実にどういった法的な意味があるのかを考えることまで含まれます。

 

誤っているおそれのある認識の例
  • 「娘は、すでに結婚して嫁に行ったから、遺産をもらう権利がない」
  • 「遺産を渡したくない子どもがいれば、他の子どもに遺産を全部贈与すればよい」
  • 「子どもが若い頃に借金をして、それを代わりに払ってやった。
    その子どもには、遺産を残してやる必要はない」
  • 「遺産が自宅の土地建物だけだから、遺言は必要ない」

  

相続財産をキチンと把握

相続が発生した時点の財産が相続財産になります。

財産には、借金などの負債を含みます。

 

その人がいつ死亡するのか、その時期は誰にもわかりません。

場合によっては、現状から将来の死亡の時期を予想してシミュレーションをします。

 

資産も負債もほとんどない場合

 資産も負債もほとんどなくて、それが今後も継続する見込みであれば、

遺言を残す必要性は乏しいかもしれませんね。

 

ある程度の資産や負債がある場合

 資産や負債がある場合は、以下のことを考えます。

  • 不動産

相続財産に「不動産」があれば、不動産の権利証や登記簿謄本などで確認します。

 不動産は、道路の持分が漏れたりすることがありますので、市区町村役場で調査したりします。

  • 預貯金

預貯金は、通帳で確認します。

ご自分で全ての口座を把握できていないことも珍しくありませんので、
銀行に照会したほうが安全です。
(若い頃に通帳を作ったが、使わなくなって、そのまま忘れていることも。)

  • 株式や投資信託などの有価証券

過去に取引があった証券会社なども含めて、照会したほうが安全です。

  • 保険

生命保険、医療保険、損害保険、火災保険などの各種保険も、
解約返戻金や死亡時の保険金などを確認しておきましょう。

 

※ 死亡保険金について

死亡保険金は、通常、相続財産に含まれません。

しかし、特別受益(とくべつじゅえき)として相続財産の計算に参入されることがありますので、
把握しておく必要があります。

 また、相続財産に含まれない特性を活かして、相続対策で利用することができます。

相続税の対策になることもありますので、保険の見直しも検討してみましょう。

  

相続人予定者の把握

子どもの確認 

相続人予定者(推定相続人)は、戸籍で確認します。

 相続人予定者を確認するための戸籍は、

  • 遺言者が生まれた時から現在までの一連の戸籍です。(原則)
  • 子どもの戸籍

子どもの有無を確認するためです。

 子どもの有無などの状況は、通常、ご自身で把握しているでしょうから、
特に疎遠で生死すら把握できていないような場合を除き、
戸籍を取得して確認することまではしなくて良いでしょう。

子孫がいない場合

子ども(孫を含む)がいない場合は、父母、祖父母の戸籍を確認することがあります。

養父母も含まれます。

(年齢などによりどこまで必要なのかが変わります。)

子孫も先祖もいない場合

 子ども、父母・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹の戸籍を確認することがあります。

兄弟姉妹には、遺留分という権利がありませんので、
通常は、相続財産を渡したい相続人予定者の戸籍を確認すれば十分でしょう。

 

※遺留分とは、相続人(兄弟姉妹とその子どもを除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。

遺留分を侵害する内容の遺言や贈与などがあった場合は、
遺留分の権利を侵害された相続人から
「遺留分侵害額請求」(侵害分の金銭支払いを請求)
を受けるおそれがあります。

  

紛争の火だねの把握

 相続の際に問題になりそうな火だね(要因)を考えます。

  • 遺産が自宅不動産しかない
  • 生前に贈与した
  • 子ども間に収入などの格差がある
  • 介護の負担が一部に偏っている
  • 相続税の課税の有無の予測
  • 自身の生活費
  • 事業をしている
  • 隠し子がいる
  • 障がいを持つ子どもがいる
  • 離婚歴などがあり、血筋が異なる子どもがいる
    (離婚したら前妻には相続権がなくなりますが、子どもの相続権はなくなりません。
    親権や監護権の有無は関係ありません。)
  • 縁の切れている子どもがいて、遺産を渡したくない
    (子どもは、結婚すると親の戸籍から出て行きますが、
    親子の縁が切れるわけではありません。勘当制度はありません。)
  • 処分が難しい田舎の不動産がある
  • 借金がある
  • お墓の継承
  • 犬猫などのペットの生活
  • などなど

こういった要因は、
エンディングノートを使うと整理しやすいかもしれません。

  

実際に遺言を作る

 現状(事実関係)を基にして、どういう遺言を作るのか考えます。

 完璧にしようとすると、多くの時間と手間がかかるかもしれません。

「無理せずにできる範囲で、できることをする」
というくらいの気持ちで取り組むほうが良いと思いますよ。

 考えがある程度まで整理できたら、遺言書を作りましょう。

 

※ ここで色んなことを考えすぎて、考えるのが面倒になり、

結局、遺言を作らなかったなんていう残念な結果にならないように気を付けてください!

 

専門家に依頼すると、
「面倒になって途中で作るのを止める」
ということは、かなり少なくなると思います。

 

自筆証書遺言を作る場合

民法で定められた作り方を確認して、自分で書きます。

基本的な条件は、次のとおりです。

  • すべての文章を自分で書く。(パソコンは不可)
    ただし、財産目録部分は、パソコンで作成したり、資料を付けたりできます。
  • 日付けを明確にする。(□年○月吉日は不可)
  • 署名と押印をする。(押印は必須。本名を書く)
  • あいまいな表現を避ける。(「自宅を譲る」など)

 

書き間違えた場合

書き間違えた場合は、訂正方法のルールが難しいので、
面倒でも最初から書き直すほうが良いかもしれません。

 専門家に助言・指導を受けることもできますので、相談してみましょう。

  

公正証書遺言を作る場合

  • 公証役場に連絡をして、事前相談
  • 公証役場に遺言書作成日を予約
  • 予約した日時に交渉役場に出頭
    必要書類と現金をもって窓口に行きます。

※予約していないと、公証人が出掛けていて不在のことも。

※予約時に、公正証書遺言の作成に必要な書類や費用などを案内してもらえます。

 

戸籍や資産などの資料・提出書類は、自分で集めなければなりません。

 

公正証書遺言を作る場合でも、
司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼して
進めるほうがスムーズです。

また、遺言以外の相続対策も含めた総合的な対策を助言してくれるでしょう。

※公証役場では、通常、公正証書の作成に関する相談にしか応じてくれません。

 

公正証書遺言を作る際に必要な資料

以下は、日本公証人連合会ホームページから引用

「遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)のほか、以下の資料をお持ちください。

  1. 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
    相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本もお持ちください。
  2. 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
    遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。
  3. 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
    遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。
  4. 不動産の登記簿謄本
    証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。特に、証書中で不動産の特定をしない場合は、不要です。
  5. 証人の確認資料
    遺言公正証書作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料をお持ちください。
    この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。
  6. 遺言執行者の特定資料
    遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。通常相続人又は受遺者が遺言執行者になりますのでその特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。」

 

(公証事務手数料) 

  1. 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
    【法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
  1. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  2. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
  3. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
  4. 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

 

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

 

日本公証人連合会ホームページ http://www.koshonin.gr.jp/

 

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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相続税の申告をする納税者さん・税理士さんに朗報。

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平成30年4月から、

相続税の申告の際の添付書類として

法務局発行の「法定相続情報一覧図」という証明書を

使用できるようになりました。

(ただし、一定の条件あり。後記のとおり。)

 

これまでは、税務署に提出した戸籍謄本等の束を

返却してもらえなかったため、

同じ戸籍謄本等の束を複数部準備しなければならない場合があり、

手間も費用もかかっていて面倒でしたが、

今後は少し負担が減りそうです。

 

ただし、相続税の申告で法定相続情報一覧図を用いるには、

被相続人との続柄について,

戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,

原則として相続税の申告書の添付書類に

法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

(法務省ホームページから引用)

とのことです。

 

なお、これまでは、「続柄」(妻、長男、二女など)を

法定相続情報一覧図に記載できなかったのですが、

このたびの法令の改正で記載できるようになりました。

 

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務省)

法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務省)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

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遺言書の検認!?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

遺言書を見つけても勝手に開封したらだめ!??

 

遺言書を見つけたら、まずは

裁判所に提出して、検認を請求しなければいけません!

 

今、遺言書の検認申立ての準備をしています。

 

今回初めて、公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認することを知りました。

 

 

私が、ドラマ等で目にして持っていたイメージですが、

遺言書が見つかって、すぐに相続人が集まり、

開封して読み上げて,揉めるみたいな…

だからまず、遺言書を裁判所に提出するんだ!と言うのが驚きでした。

 

検認って何をするんだろう?

 

相続人に対して遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の内容を明確にして、

偽造、変造を防止するための手続きなんですね。

※遺言書が有効か無効かという手続きではありません。

確かに公正証書遺言以外なら、

どのようにでも書き換えることが出来ますもんね…納得です。

 

(ちなみに、公正証書遺言は、原本が公証役場に、謄本が本人の手元に残ります。

役所に原本が残っているため、万が一書き換えられても、比較することができます。

そのため、検認の手続きは必要ありません。)

 

申立書を提出するにあたり、相続関係を証明する戸籍謄本等を添付しますが、

戸籍を請求するのも、一苦労です(泣)

 

テキパキと戸籍請求に時間をかけずに取り組みたいです。

 

相続をするには、いろいろな手続きがあるなぁと改めて実感しました。

 

検認の申立ての方法についてはまたブログを書こうと思います。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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一定の要件を満たす相続登記の税金が免除に。期間限定で。

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2018年4月1日から3年間、

次の要件を満たす相続登記の税金(法務局に納める登録免許税)が

免除になります。

 

(1)土地であること(建物は対象外

(2)登記の名義人から相続した相続人についてさらに相続が発生したこと(いわゆる二次相続が発生)

(3)平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に登記の申請をすること。

 

(1)について

この免税措置は、問題になっている「所有者不明の土地」に関する対策の一環です。

だから、建物は対象にしていないようです。建物はいつか朽ち果てるというのもあるのでしょう。

 

(2)について(ポイント)

典型的なケースは、次のような場合です。

下図で「本人」とは、相続登記の手続をしようとしている人です。

下図で「名義人」とは、相続登記の手続をしようとする土地の登記簿上の所有者です。

 

 

(相続関係図)

 

祖父(名義人)======祖母(先に死亡)

        |

――――――――――――――

|            |

父====母      叔父

  |     

  本人

 

 

ⅰ 祖父が死亡(なお、祖母は先に死亡していた)

ⅱ 祖父の法定相続人は、父、叔父

ⅲ 土地について遺産分割協議などをしないまま放置していた。

ⅳ その後父が死亡した。

ⅴ 父の法定相続人は、本人と母

ⅵ 本人と母の間の遺産分割協議により本人が土地の持分を相続した。

ⅷ 本人が土地の持分を取得したことを登記しようとした。

 

 

この場合、登記の申請は、次のようにすることになります。

1件目の登記申請

所有権移転  年月日相続

相続人 持分2分の1 亡父  持分2分の1 叔父

 

2件目の登記申請

亡父の所有権持分全部移転 年月日相続

相続人 持分2分の1 本人

 

 

何だかややこしいですね。

 

本題に戻りますと、

2件のうち1件目の登記申請の登録免許税のみが免除の対象になります。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金を得したということになります。

 

2件目の登記申請の分は、免除されません。

土地の評価額に対して0.4%の登録免許税が課税されます。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

持分が2分の1なので、2万円(4万円の半分)の税金がかかります。

 

 

現在の法律では、不動産について相続の登記をして名義変更をすることは、

義務ではありませんので、

1件目の登記申請のみをして、2件目をしないということもできます。

(対抗要件の問題などから、おすすめはしませんが。)

 

 

☆上記のケースと似ていても結論が異なることがあります。

 

父が遺産分割や遺言で土地の所有権の全部を取得した場合です。

 

この場合の登記の申請は、1件でできます。

この場合は、免税になりません。

「死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記」ではないからです。

 

 

1件目の登記申請

所有権移転  年月日父が相続 年月日相続

相続人 本人

 

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金がかかります。

 

 

3について

読んでのとおり、3年間の期間限定です。

ただし、延長される可能性もあるでしょう。

 

 

(総括)

結論としては、この免税措置を受けられるケースは限定されているということです。

「たまたま要件に該当」したら「ちょっと得した」くらいに考えていたほうが良いと思います。

 

 

4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(平成30年税制大綱から引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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実体験に基づく「遺言書作成はお早めに!」

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最終更新日 2020/5/12

 

本当にあった、相続の問題…

 

こんにちは、田上です。

 

本日は私が遺言書の作成をおすすめする理由として、

実際に体験した相続関連の揉め事をご紹介いたします。

 

 

 

私の親戚のおじいさんが昨年亡くなり、

相続人として妻、長男、長女が話し合いをすることになりました。

 

その家系は代々「遺産は長男が全て相続する」とのしきたりがあったようで、

実際に亡くなったおじいさんは次男だったため、

なにひとつ相続できなかったそうです。

 

 

 

ずっとその地で暮らしてきた妻・長男は、

 

「当然に」長男がすべて相続すると思っていたそうですが、

早くに嫁ぎその地を離れ、そういった話をしてこなかった長女は

「当然に」遺産分割をするつもりだったそうです。

 

 

さて、両者の「当然に」の食い違いに気づいたのは相続の発生後です。

こうなってしまうと法律に基づいて分割することになります。

 

 

話し合いの場では、

「法律ではそうかもしれないけど田舎のルールってもんがあってね!」

と長男は主張しましたが、法治国家である我が国で優先されるのは

田舎のルールではなく法律です。

 

問題は解決…?

 

ちなみに今回の件では長女側も最大限相続するつもりではなく、

おじいさんが「あそこの土地は長女にやろうかね~」と言っていた分だけを

相続したいとのことだったので話し合いで解決することになりましたが、

 

現在ではほぼ絶縁状態…。

 

 

「遺言書」というとなんだか死を覚悟した人が書くような、

物々しい雰囲気がありますがそんなことはありません。

後から変更することも可能なので、

保険としてもっと気軽に作成して良いものだと思います。

 

 

遺言書作成はお早めに!!

 

 

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相続対策の基本は遺言です。遺言は費用対効果の良い相続対策ですよ。

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相続対策には、生前贈与、法人化、民事信託、保険など、色々な方法があります。

その中でも「遺言」は、費用対効果の良い対策です。

 

相続対策は、遺言+α で進めることが多いです。(もちろん、状況によりますよ。)

 

例えば、「笑う相続人」対策は、きちんとした遺言を残せば、ほぼ大丈夫です。

 

【遺言の種類】

 

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

ほかに秘密証書遺言や緊急時遺言などがありますが、ここでは割愛します。

 

・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん):

全文を自分で手書きし、署名押印して作成する遺言

 

・公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):

公証人に対して遺言の趣旨(内容)を口授(くじゅ)して作成する遺言

 

なお、口頭で意思表示ができない人の場合は、

筆談、パソコンその他の意思伝達手段を用いて

遺言を公証人に伝えることができれば、

公正証書遺言を作成することができます。

 

 

【自筆証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・なんといっても、いつでも自分で作ることができる手軽さです。

・費用がほとんどかかりません。

・誰にも言わなければ、完全に秘密に作ることができます。

 

【悪い点】

 

・遺言の内容が明確でないと、後でトラブルになることがあります。

例えば、「自宅を長男にあげる」「現金を二女に引き継ぐ」などの

記載は散見されます。この点は、後日、説明します。

・遺言者の死後、その遺言書について、

家庭裁判所で検認という手続をとらなければなりません。

この手続をとってからでないと役所や銀行での手続ができません。

時間と手間がかかります。

・遺言書は、全文を手書きしなければなりません。

・訂正方法もルールがあります。ルールが守られていないと、

訂正されていないことになったりします。

・紛失や滅失の危険があります。

・偽造、変造の危険があります。

 

 

【公正証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・公証人という法律の専門家があなたの話を聴いてから

遺言書を作ってくれますので、内容が不明確になるなどの

危険が大幅に減ります。

・文字を書くことができなくても、遺言書を作ることができます。

・遺言者の死亡後、検認という手続を受けなくても、

役所や銀行での手続ができます。

つまり、遺言書の内容をすぐに現実化できます。

・公証役場で長期間保管されます。

紛失や偽造などの危険がありません。

・全国の公証役場で、遺言書の有無を調査できます。

(遺言書の謄本の交付は、その遺言公正証書を作った公証役場でしか

受けることができません。)

 

【悪い点】

 

・公証役場に赴いて、あるいは公証人に出張してもらって、

公証人に会わなければ作ることができません。

「今すぐに書きたい」と思っても、

公証人の都合によっては無理かもしれません。

・公証人に支払う手数料がかかります。

手数料は、財産の金額によって異なります。

・遺言書を作成した公証人はもちろん、証人2名が必要なため、

完全に秘密にすることはできません。

 

 

【結論!公正証書遺言をお勧めします。】

 

結論としては、

遺言は公正証書遺言で作ることをお勧めします。

 

一長一短なので、目的や状況に応じて使い分けることができますが、

遺言書を作る目的が「相続の対策」であれば、

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言のほうが

圧倒的に安全で確実性が高いからです。

 

(遺言を作る目的が「遺族に最後のメッセージを残す」であれば、

自筆証書遺言やエンディングノートなどで足りるでしょう。)

 

公正証書遺言の作成には、資産などの状況に応じて

数万円から数十万円の費用がかかります。

 

しかし、相続がきっかけで家族・親族が争ったり、

離散したりする可能性を大幅に減らし、

自分の死後に家族が円満に暮らしてもらうために必要な出費と考えると、

公正証書遺言を作るための費用は、

決して高い出費ではないと思います。

(遺産が少なければ、費用も少なくて済むことが多いです。)

 

遺言の良い点・悪い点の比較表

公証人の手数料 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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農地法って?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

農地法って何?

こんにちは。事務の金田です。

 

先日農地法の手続きに行って来ました。

 

最初農地法って聞いたとき、何だろう…って感じでした。

調べてみると、農地法は何のためにあるかと言うと、

日本の農業生産力を守るためにあるそうです。

 

よって、農地や採草放牧地は自分の意志では勝手に処分出来ません。

処分するには、原則として許可が必要です。

 

”農地”とは

ちなみに農地というのは、今現在農地として使われている土地のことで、

登記記録の地目は全く無関係で、

地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われるそうです。

売買には許可が必要…?

 

許可が必要な場合として、農地を農地として売るとき、

農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

自分の農地を農地以外に用いるときなど、畑をつぶして駐車場にしようとするようなときは、

知事等の許可がいります。(農地法4条)

 

転用の目的で、農地を売るときなど、例えば不動産会社がマンションを建てるのに

農地を買うときなど、知事等の許可がいります。(農地法5条)

 

自分の農地なら、どう使用しようと良いのでは?と言うのが、

私の率直な感想ですが、農業の生産力を守るという意味では、

許可が必要となるんですね。

農地法に違反すると、罰則があるので気を付けなければいけませんね。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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