7/10開始。法務局の遺言書保管制度! 司法書士が解説!
2018/09/04
最終更新 2020/05/01
遺言書保管制度の誕生
運用開始日
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。
この制度は どうしてできたの?
相続問題に関心を持つ人が増加
どうしてこんな制度を作ったのでしょうか。
近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。
公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。
- 平成20年 76,436件
- 平成29年 110,191件
9年で約1.44倍になっています。
(日本公証人連合会のホームページから引用)
自筆証書遺言の弱点
- 紛失等の危険
本人が自分で書く自筆証書遺言は、
気軽に書ける反面、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。
- 遺言書の検認手続
自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。
遺言書の検認を受けなくても
遺言書が無効になったりするわけではありませんが、
検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。
遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。
自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として
遺言書保管制度を作ったのです。
個人的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけだと思っています。
保管制度を利用する メリット デメリット
主なメリット
- 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
- 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
- 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。
主なデメリット
- 本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
- 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が
作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。
(日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。) - 若干の費用がかかる。
遺言書保管制度の手続(概略)
大雑把な流れ
- 自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、
- 法務局で厳格な本人確認をされたうえで
- 遺言書の原本を保管してもらう、
という流れです。
(法務省ホームページより)
代理人で手続できる?
事の性質上、厳格な本人確認が求められますので、
代理人による方法は認められていません。
ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、
この遺言書保管制度を利用することはできません。
代替制度が用意されていないためです。
法務局に出頭できない場合は、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。
公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、
自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。
申請・保管は どこでするの?
申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
(不動産の管轄とは少しずれます。) - 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
既に遺言書を保管している法務局
つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。
※ 福岡県内では、次の法務局で取り扱われます。
本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、
飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局
※ その他のエリアは、こちら(法務省)
手続かかる時間は どれくらい?
条文上は明かではありません。
保管受付の審査は、
- 遺言者の本人確認
- 遺言書の形式要件の確認
に限られるようですので、
登記申請手続のように日数を要するものではなく、
通常は、その場で終了するものと思われます。
特に高齢者に何度も窓口に出頭させるような形にはして欲しくないですね。
保管料とかがかかるの?
遺言書保管に関する制度を利用するときには、
法務局に手数料を納めることになっています。
具体的な金額は次のとおりです。
(一例)
- 遺言書の保管申請 3,900円/1件
- 遺言書の閲覧請求 1,700円/1回
遺言書内容は 外部に漏れないの?
遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を
閲覧したりできませんので、
遺言の内容を秘密にすることができます。
一度保管したけど、やっぱり止めたい
保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して
保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、
いつもで取りやめることができます。
(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)
撤回の手続は、無料できるようです。
保管遺言書に関する各種証明書など
- 遺言書情報証明書の交付請求
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」
の交付請求をすることができます。
この請求は、全国の法務局(一部、取り扱いのない法務局もあります。)で
できるようになります。
遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。
なお、手数料が必要です。
全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、
遺言書保管制度は、
コンピュータ・ネットワーク回線でシステムが構築されて
運用されることが前提となっています。
(インターネットなのか専用回線なのかは不明。)
- 遺言書の原本閲覧請求
遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみすることができます。
遺言書情報証明書の交付請求は、
遺言者が亡くなった後でなければできません。
なお、手数料が必要です。
- 相続人や遺言執行者に対する通知制度
遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求
のいずれかの請求をすると、
法務局から相続人などに対し、
「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、
他の相続人などに秘密に動いてもバレるようになっています。
- 遺言書保管事実証明書について
遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。
遺言書保管事実証明書は、
- 遺言書の保管の有無
- 遺言書に記載されている作成の年月日
- 遺言書を保管している法務局と保管番号
が記載された事実証明書です。
この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、
例えば
大福さんの父が死亡した後、大福さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、
大福さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている
大福さんの父が作成した遺言書の保管の有無、
保管法務局などが判るという仕組みになっているようです。
つまり、特定の故人に関して、
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。
(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
条文など
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司法書士 木崎正亮
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