カテゴリー別アーカイブ: 企業経営

この時期、生前贈与を利用して大事な人に財産を残すかたが増えてます。

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もう10月も後半になり、年末の足音が聞こえてきました。

 

さて、「生前贈与」という言葉をお聞きになったことはありませんか。

 

【生前贈与って?】

 

生前贈与とは、

遺産になりそうな財産の一部(あるいは全部)を

自分が生きているうちに(つまり「生前」に)「贈与」して、

財産を譲り渡す場合に使われる言葉です。

 

(贈与=贈与契約)

 

年末が近づくと、生前贈与の相談やご依頼が増えてきます。

 

その理由の一つが、暦年贈与課税制度を利用した贈与を考える方がいらっしゃるからです。

 

【暦年課税制度って?】

 

暦年贈与課税制度とは、

贈与税の計算方法の一つで、

毎年1月1日から12月31日までの1年間

贈与によりもらった財産の価額を合計して、

贈与税課税の計算をする制度です。

(他に相続時精算課税制度というものがあります。)

 

贈与によりもらった人ごとに

1年間に110万円の控除(課税されない部分)があるので、

これを利用して子や孫などに贈与します。

 

贈与する財産の種類に制限はありません。

贈与財産の代表格は、やはり現金や預金です。

簡単に分けることができますし、計算がし易いです。

 

不動産を贈与する場合もあります。

何千万円もする不動産の場合は他の方法(法人化したり、民事信託を利用してみたりなど)を取ることもありますが、

数百万円くらいの不動産であれば、1回で贈与したり、複数回に分けて所有権の持分を贈与したりします。

 

【暦年課税制度の計算例:勘違いしないように気を付けて!】

 

(具体例 1)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、2017年中に、

ナミヘイさんから110万円の現金を、

フネさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合、贈与税はどうなるでしょうか?

 

2017年11月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2017年12月1日に

フネさん → 90万円の現金を贈与→ サザエさん

 

サザエさんは2017年の1年間に200万円の贈与を受けたので、

110万円を控除した残りの90万円に贈与税が課税されます。

このケースでは「課税されない」と勘違いしておられるかたが結構いらっしゃいます。

基準は、贈与した人(ナミヘイさん・フネさん)ではなく、

贈与を受けた人(サザエさん)です。

 

 

(具体例 2)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、

2017年12月に、ナミヘイさんから110万円の現金を、

2018年1月に、ナミヘイさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合は、どうでしょうか?

 

2017年12月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2018年1月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

(つまり、サザエさんは、約1か月の間に220万円を波平さんからもらった。)

 

年をまたいでいますので、

2017年分の110万円の控除、

2018年分の110万円の控除

をそれぞれ使えるため、

贈与税が課税されません。

 

(具体例 3)

 

具体例1とは異なり、

ナミヘイさんが、2017年中に、

サザエさんに110万円の現金を、

マスオさんに90万円の現金を

それぞれ贈与によりあげた場合には、どうでしょうか?

 

2017年10月1日に

サザエさん →110万円の現金を贈与→ ナミヘイさん

2017年12月1日に

サザエさん → 90万円の現金を贈与→ フネさん

 

サザエさん(またはマスオさん)がナミヘイさん以外の人から贈与により財産をもらっていなければ、

110万円の控除の範囲内の贈与になるので、贈与税が課税されません。

 

【贈与契約書は必要なのか?】

 

結論から言うと、

贈与契約書は作るべきです。

 

贈与契約は、口約束ですることができます。

しかし、他人(税務署とか裁判所とか)が見たときに、

そのお金が「あげたもの」なのか「貸したもの」なのか、「何かの返済」なのかなどが判りません。

また、口約束の贈与は、いつでもキャンセルできる というルールがあります。

 

 

ですので、贈与をする場合は、そのお金が贈与であることをきちんと証拠で示せるように贈与契約書を作りましょう。

 

暦年課税制度の詳しい計算方法は、こちら↓↓↓

(国税庁 タックスアンサー)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

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不動産が担保に取られているかも!? 確認方法を登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/02

不動産が担保に取られているかも!?

今回は、不動産が担保に取られていないか確認する方法です。

 不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。
(下図は、法務省のサンプルです。)

登記簿サンプル(法務省作成)

 

不動産登記簿の中の区分

1つの不動産登記簿は、3つ区分にされています。

  • 1つ目が「表題部」 不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分
  • 2つ目が「権利部(甲区)」 不動産の所有者に関する状況が分かる部分
  • 3つ目が「権利部(乙区)」 不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分

上記登記簿の見本をご覧ください。

大きな枠が 3つ あって、
各枠の最上段に「表題部」「権利部(甲区)」などと記載されています。

 

前回は、「表題部」と「権利部(甲区)」について、ご説明しました。

今回は、「権利部(乙区)」です。

 

「権利部(乙区)」を見てみよう

抵当権の内容がわかる

3つ目の権利部(乙区)には、順位番号「1」として、
「抵当権設定」の登記がされています。

債権者(借入先)は、株式会社法務銀行(霞ヶ関支店)で、
債務者(お金の借主)(この登記簿では所有者でもある。)の登記太郎は、
平成23年7月26日に年利3%で500万円を借り入れています。

「共同担保 目録(す)第5680号」という記載があるので、
建物以外の不動産も担保に取っていることが推測されます。

通常は、土地と建物をセットで抵当に取るからです。

 

他の部分と一緒見るとわかることも

この建物は、表題部の記載によると「平成23年7月25日新築」された「居宅」、
つまり新築住宅なので、住宅ローンの可能性が高いでしょう。

500万円の住宅ローンも、借りたばかりなので、
ほぼ満額残っているのだろうな~、と推測することができます。

(ちなみに、抵当権などが付いていない場合は、
登記簿には「権利部(乙区)」自体が表示されません。)

借金や税金の滞納が多い人は、
住宅ローン以外の抵当権が付いていたり、
所有者の欄(権利部(甲区))に債権者の差押えの登記が記載されていたり、
所有権の仮登記という形で担保に入れていたりすることがあります。

 

抵当権の登記があると どうなるの?

抵当権を付ける意味

抵当権は、担保権です。

担保されている住宅ローンなどの返済が滞れば、
抵当権者である銀行は、その不動産をすぐに裁判所の競売にかけて
売却することができます。

そして、売却代金の中からローン残金の返済を
他の債権者に先立って優先的に受けることができるのです。

 

抵当物件を購入しても大丈夫?

もしも抵当権や差押えが登記された物件を
購入したり、もらったりする場合は、
住んでいても追い出されるなどのトラブルに巻き込まれる危険性があるので、
気を付けましょう。

 

抵当権登記があっても抵当権の中身は空っぽのことも

ただし、その抵当権で担保されている住宅ローンなどが完済されても、
登記の表示だけが残っていることがあります。
(担保されてる住宅ローンなどを完済すると、
抵当権は自動的に権利消滅します。)

この場合は、抵当権の権利者に対して、
抵当権登記を登記簿から消すことを請求できます。

 


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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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銀行のカードローン、使いすぎにご注意

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2016.2.22の日経新聞に、

全国銀行協会(全銀協)が多重債務防止のために

銀行カードローンの審査を厳格化するように

自主規制を促す方針であることが掲載されていました。

 

2010年に改正貸金業法が施行されて、

貸金業者は、利用者の負債額の総額が一定額を超えると貸出しできないようになりました。

一方、銀行は、貸金業法の規制を受けません(銀行法による規制を受けています)。

そのため、総量規制の影響で貸金業者から借りられなくなった利用者が

銀行カードローンに流れて、

結果として、銀行カードローンの貸出しが、2010年以降、急増してきたようです。

 

確かに、最近の借金整理のご相談では、

以前に比べると銀行カードローンの利用割合が増えているように感じます。

銀行カードローンの金利は

数パーセントから十数パーセントで設定されていますので、

決して安い金利ではありません。

 

「銀行だから金利が安そう」

「貸金業者よりも優しそう」

などのイメージで気軽に利用していると破綻してしまうおそれがありますので、

利用するかたは気を付けましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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投資用不動産を持つ公務員は要注意!? 公務員の副業を司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/01

公務員の副業禁止違反が問題に!

佐賀県で、消防士(地方公務員)のかたが、

父親から不動産を相続し、その賃貸業を営んでいたとして、

公務員の兼業禁止違反に当たるとされ、

減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けたという

佐賀新聞(2016.1.19)の記事がありました。

 

2020/04/28 には、

「日本郵便の2615人処分へ 承認得ずに兼業 総務省

総務省は28日、日本郵便の社員2615人が総務相の承認を得ずに兼業をしていたとして、戒告などの処分を行う方針を固めた。」

(時事通信社記事から引用)というニュースがありました。

 

公務員の副業は 一切禁止!?

禁止の理由

国家公務員の兼業は、原則として禁止されています(国家公務員法103条)。

地方公務員も同じです(地方公務員法38条)。

 

公務員には、その職務に専念する義務があり、

また、民間企業と癒着することを防止するためです。

 

副業できることもあるの?

もっとも、現在公務員のかたが不動産を親から相続するようなケースもあります。

一定の規模以上の不動産賃貸業を営む場合は、個人事業主と判断され、兼業禁止規定に抵触します。

 

逆にいえば、禁止するまでもない程度(小規模)の副業については認められることがあります。

 

具体的な基準とかって ないの?

具体的な基準があります。

・賃料収入が年額で500万円以上である。

・戸建ての貸し家だと5軒以上保有している。

・区分建物(マンションの一室)だと10室以上保有している。

・旅館やホテルなどを営む建物である。

・など(後記参照)

の規模だと、人事院の承認が必要になります。

(後記「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」をご覧ください。)

 

この細かい規定を公務員自身が把握してなくて、

実は、この規定に抵触しているというケース、意外にありそうですね。

 

投資用の不動産を複数相続されるような場合は、気を付けましょう。

この規定があるから公務員を辞めないと相続できない

という訳ではありませんので、お間違えのないように。

 

もしも、このようなケースに該当して、人事院の承認が下りなかった場合は、

一度、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみても良いかもしれません。

 


 

条文など

  • 国家公務員法(抜粋)

 

(職務に専念する義務)

第百一条  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

 

(私企業からの隔離)

第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 

  • 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)

 

 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」とい う。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほか 、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない

 

  • 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

(昭和31年8月23日職職―599)(人事院事務総長発) (通達)(抜粋)

 

3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。

4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。

一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

 

(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)

 

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外国人のかたが株式会社を設立、買収しやすくなりました。

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法務省の内部通達(※1)では

株式会社の代表取締役の1名以上が日本に住所を有すること

(つまり住民登録されていること)が必要でしたが、

今般、その通達が変更されました。

 

これまでは外国人のかたが日本の株式会社を設立しようとする場合、

中長期ビザを取得できないときには、

日本に住所を有する他の人の協力を得るなどをしなければなりませんでしたので面倒でした。

 

今後は、外国人のかたが単身で出資して、

その外国人のかたが代表取締役となる株式会社が設立できるようになります。

 

外国人のかたが日本の株式会社を買収する場合も同様です。

 

※1 通達とは、主に行政機関内部において、

上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。

行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。(以上Wikipediaから引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

It was necessary for internal notification of Ministry of Justice that one or more of the representative director of company had an address in Japan, but the notification was changed.

It was troublesome until now because a foreigner had to obtain cooperation of the person who had an address in Japan when you cannot get a medium-or-long term visa.

A foreigner can establish a company by a  method is the foreigner invests alone and takes office a representative director (a President)  alone in future.

When a foreigner purchases the company, it is similar.

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

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会社役員のかたは 旧姓を登記できます。

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最終更新  2020/09/26

 

登記簿の役員欄に旧姓を併記できる

平成27年2月27日から、商業登記簿に登記される役員の氏名に、旧姓の登記を併記できるようになりました。

既に役員として登記されているかたが婚姻で姓を変えた場合は、

その姓を変更する登記申請の際に、旧姓も併記できます

 

また、役員への就任の時点で婚姻によって姓が変わっているかたは、

役員に就任する登記申請(会社の設立の場合も同様)の際に、

旧姓も併記することができます。

 

具体的には、登記の申請書に「旧姓を記載したい」という趣旨を記載してします。

 

(登記簿の記載例)

 

注意点

 

理由は、婚姻に限定

 

婚姻以外の理由(養子縁組、離婚など)によって姓が変わることがありますが、

今回の法令改正で旧姓併記ができるようになったのは、婚姻により姓を変更した人に限られています。

この点、インターネット上に、再婚の場合にどうなるのか?という記事がありました。

 

旧姓だけの登記はできない

 

あくまで婚姻後の姓と婚姻前の姓との「併記」であり、

現在の姓を登記せずに旧姓だけを登記することはできません。

インターネット上に、弁護士法人が旧姓だけの登記を認めるように審査請求(不服申立て)したという記事がありました。

その結果は、不明ですが。

 

これらの点について、法務局から正式な通達などはでていないようです。2020/09/26現在

 

婚姻というプライベート事実が公開される

 

「婚姻の事実」というプライベート情報を公にするという側面もあるので、

登記することによるデメリットもあるのかもしれません。

 

女性が働きやすい環境へ

 

働いていらっしゃるかたの中には「業務上は旧姓で名乗っている」かたもいらっしゃいます。

 

業務上の姓と登記簿上の姓が一致していないと、

これまでは同一人物であることを別の資料等で説明する必要のあるケースがありましたが、

旧姓を併記しておけば同一人物であることを説明する手間を省略することができそうです。

 

問題点の残る制度ですが、選択肢が増えたことは、女性の働く環境の改善に寄与していると思います。

 

 

条文など

商業登記規則 2020/09/26現在

 

(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4 登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一 申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二 当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5 前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。

 

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