ブログ一覧 月別アーカイブ: 2020年03月

定款を紛失!どうしたら良いの!? 会社法に強い司法書士が解説!

2020/03/23
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最終更新 2020/04/10

定款の提出が必要なとき


会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。

一例として次のようなとき

  • 金融機関に融資を申し込むとき
  • 建設業などの許可申請をするとき
  • 会社の登記手続をするとき

※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。

 

あれ?定款が見当たらないぞ!?

そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」

ゴソゴソ・・・

「ない!見たことはあるけど、わからん!」

こんなトラブル、実は珍しくありません。

※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。

 

突然ですが 問題です!

問題

会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?

  1.  法務局に行ってみる
  2.  公証役場に行ってみる
  3.  再入手はできない
  4.  とりあえず途方に暮れる
  5.  司法書士に相談してみる

(答えは下にスクロール)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

正解は、、、
  • 法務局に行ってみる
  • 公証役場に行ってみる
  • 司法書士に相談してみる

が一応の正解です。(個人的見解)

 

 

【法務局での入手】

法務局には、

  • 会社の設立登記のとき
  • 設立後、定款の添付が必要な登記のとき

に定款を提出しています。

 

法務局では定款の再発行を受けることはできません。

しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。

閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。

謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。

法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。

だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。

(注意点)

  • その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
  • 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。

 

※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。

 

閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)

http://daifuku-law.com/archives/1247

 

 

【公証役場での入手】

株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。

定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。

(注意点)

  • その定款の認証手続をした公証役場でなければ
    定款を保管していないので、コピーの請求ができません。
  • 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
    通常は、公証役場に定款が保管されていません。
  • 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
  • コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
    閲覧を認めてもらえないことがあります。

 

【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)

その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)

仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。

状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。

定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。

 

まとめ

定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。

紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。


 

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「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?

2020/03/18
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最終更新日:2020/5/11
 

 

建設業許可の申請の際に必要な書類

こんにちは、宅嶋です。

建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、

今回は2つの証明書についてです。

 

用意していただく書類に

登記されていないことの証明書

身分証明書

があります。

 

まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?

 

登記されていないことの証明書

『「登記されていないことの証明書」とは,

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。

(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

 

身分証明書

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

 

なぜ必要なのか?

建設業許可基準の一つに「欠格事由」として

  • 破産者で復権を得ない者 ※1
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
    認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

という項目があるので、

「この欠格事由にあてはまりません」

を証明するために提出が求められています。

※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。

 

建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、

必要書類として記載があるからという理由だけでなく、

なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら

準備をしていきたいと思います。

 

次のブログでは、登記されていないことの証明書と

身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
 

 

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ネットオークションやフリマアプリに古物商の許可は必要?

2020/03/18
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最終更新日:2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

近年大きな成長を見せるネットオークションやフリマアプリ。

不用品を手軽に処分できたり、欲しいものを安く手に入れられたり、

メリットはたくさんあります。

 

しかし使い方によっては「古物商の許可」が必要になることがあります。

リサイクルショップ等のお店が取得する許可だと思われがちですが、

個人間の売買でも必要になることもあるので注意が必要です。


 

 

許可が不要なケース

・自分で持っていたものを出品する

・自分で使用するために落札する

 

多くの利用者はこの条件内に収まるのではないでしょうか。

 

許可が必要なケース

古物取引の条件としては

・営利目的であること

・繰り返し行われていること

 

客観的に見てビジネスに見えるかどうか」が

判断する条件になります。(判断するのは警察なので主観は関係ありません)

 

古物商の許可を取得することは条件もそれほど厳しくもなく、

費用も2万円程度の実費で取得できるので、オークションで

利益を得ようとする人は許可を取得しておきましょう。

 

ただ、警察署での手続きがとても煩雑なので、

行政書士などの専門家に依頼するのをオススメします。

 

最後に

話は飛躍しますが、最近だとコロナウイルスの影響でマスクの買い占めと

超高額での転売が話題になりましたが、2020年3月15日より、

国民生活安定緊急措置法の品目に追加されることになり、

マスクを高値で転売した場合、懲役1年以下もしくは

100万円以下の罰金が科されることが正式に決定しました。

 

 

気軽に参加できる反面、弱みに付け込むような悪質な取引が

横行しているのも事実です。正しい知識を持つことで身を守りましょう。

 

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会社の設立登記が24時間で終わる!? 登記の専門家が解説!

2020/03/03
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最終更新 2020/03/03

 

株式会社と合同会社の設立手続が24時間で終わる!?

 

株式会社や合同会社「設立登記」※1

という法務局における手続審査が

登記申請の受付から24時間以内(原則)に終わることになりました。※2

(2020年3月17日から運用開始)

※1 一般社団法人などの他の会社や法人に関する設立登記には適用されません。

※2 2018年3月から、会社等の設立登記の手続審査は、
登記申請受付の翌日から3営業日以内に終わる運用になっていたため、
個人的には現在とそんなに変わらない印象です。
実際、申請から24時間以内に終わってもらえるケースもありましたから。

 

24時間ルールは法務局だけの話!

この「24時間」だけを見て、勘違いしないようにご注意ください。

株式会社の設立手続には、

「定款(ていかん)の認証」という手続が法務局の手続の前にあるので、

先に公証役場でその手続をしなければなりません。

また、会社の名称や事業内容、株主総会のルールなど

重要な事項を取り決める「定款」や関係書類を作ったり、

個人の印鑑証明書を手配したり、

出資金の払い込み作業などをしなければなりません。

 

24時間ルールが適用される場合は?

 

さらに、この「24時間」のルールの適用を受けるためには、

前提として「マイナンバーカード」を取得している必要があります。

 

このマイナンバーカードの電子認証機能(電子的な実印みたいなもの)を利用して、

関係書類のすべてに電子署名をする必要があります。

※ 細かいルールは、後記しています。

 

複数名で株式会社を作ろう、なんていう場合には、

1人でもマイナンバーカードを持っていない人がいると

この「24時間」ルールの適用を受けることができません。

 

この24時間ルールの適用を受けるためにマイナンバーカードを作ろう

なんてすると、あっという間に何日も経ってしまいます。

(2020年1月現在、マイナンバーカードの交付を受けるまでに、

申請受付から約1か月かかるようです。)

 

(余談ですが、私は、現在のマイナンバー制度に対して

疑問をもっているので、マイナンバーカードは作りません。

マイナンバー(個人番号)は勝手に付けられてしまいましたが。)

 

即日で新会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や

新会社の印鑑証明書が必要となるようなケースは、

個人的な印象として、そんなに多くありません。

(たまにはありますが。)

 

定款の認証のほうが よほど面倒なのに

私は、会社設立手続を専門職として多数取り扱ってきましたが、

法務局における登記手続よりも、

公証役場における定款の認証手続のほうが

よほど面倒で、煩わしく感じます。

 

定款案を作ってから、公証人に事前確認してもらい、

実際にその公証人のいる公証役場まで誰かが行かなければならず、

さらに公証人も公証役場に常駐している訳ではないので、

事前予約などの段取りも必要になります。

 

具体的な進め方も、公証役場ごとにバラツキが結構あります。

 

管轄の問題もとても面倒です。※

テレビ電話方式は、過去記事をご覧ください。

 

※定款の認証は、会社の本店を置く予定地の都道府県内にある公証役場でしなければなりません。(例外なし)

 

まとめ

 

会社は作って終わりではない

会社の設立に必要な所要時間は、数十年前に比べると大幅に減少しました。

しかし、会社を作ろうとするときに、次のような事項をそれなりに検討できていますか?

 

  • そもそも本当にその会社を新たに作る必要があるのか
  • 会社や法人の種類がこれから実施しようとしている事業にマッチしているのか
  • 法人化すべき時期は、今すぐなのか、来月が良いのか
    あるいは、もっとずっと先でも良いのではないか
  • 法人化することのコスト(お金以外も)も十分な検討がされているのか

 

この程度の検討だけでも、24時間なんて簡単に過ぎてしまいます。

会社は作って終わりではありません。

会社は、事業目的を達成するための一つのツールでしかありません。

(もちろん、重要なツールではありますが。)

 

この時間短縮、簡便性だけに目がいって(資本金1円の会社みたいに。)

結果的に無駄なお金と時間を費やすことがないようにご注意ください。

 

条文など

「24時間以内処理」の対象

  オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの
 

○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内
○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。
○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
○ 補正がないこと

(法務局ホームページから引用)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html

 


 

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