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法務局から封書が届いたら放置しないで! 登記の専門家が解説!

2020/02/01
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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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司法書士 木崎正亮

 

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