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定款認証手続の「実質的支配者の申告書」って何? 会社設立に強い司法書士が解説!

2018/11/12
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最終更新 2020/04/02

 

定款認証の手続が変わった

 

2018年11月30日(金曜日)から、

株式会社(一般社団法人、一般財団法人も)の設立に関する手続のうち

公証役場における「定款認証」の手続が少し変わりました。

(なぜ12月3日(月曜日)からにしなかったのか。。。)

 

新制度で提出書類が増えた。。。

 

公証役場に定款認証の手続を申し込む際に
申込人(発起人など)は、設立する株式会社の実質的支配者になる者の
本人特定事項と暴力団員等該当性について申告書を提出しなければ、
定款認証の手続ができないことになりました。

新制度の目的

 

公証人法施行規則が改定されてこの申告制度が導入された目的は、
暴力団やテロリスト(以下「暴力団等」)が法人制度を利用して
マネーロンダリング(犯罪資金の洗浄)や
テロリストなどへの資金供給することを抑止するため、
とのことです。

暴力団等の構成員名簿に氏名が載っている人は、
虚偽の申告書を提出してもバレる仕組みになっているらしいです。

暴力団を抜けた人の場合、
その確認にかなりの時間がかかるときがあるらしいです。
(弊社でそのような事例に当たったことはありません。)

 

申告書の書式

その申告書は、こんな感じです。(その後、ちょっとだけ改定されています。)

印鑑の押印が必要ですが、印鑑は何でも構いません。

 

他の必要書類

本人確認のための運転免許証やパスポート、
法人であれば登記事項証明書などを申告書と一緒に提出しなければなりません。
なお、コピーで大丈夫です。

 

申告書の提出方法

申告書の提出方法は、書面を提出する方法以外に
メールやFAXを利用して送信する方法も認められています。

提出の時期は、定款認証の嘱託(申請)までにすれば良いことになっていますが、
実務では、事前の提出を求められます。

 

申告の受理証明書を発行してくれます

発行手数料

申請人が公証役場に申し出れば
無料で
申告書が適式に受理されたことを証明した「申告受理及び認証証明書」を発行してもらえます。

 

使い途

現時点では、この証明書の使い途がわかりません!

しかし、今後、
新規設立した会社が銀行で預金口座を作る際に
この証明書の提出を求められたりするかも、
みたいな噂を耳にしました。(真相は不明です。)

 

まとめ

雑感

この申告書を提出させることで 上記の目的(組織犯罪の抑止)を達成できるのでしょうかね?

なんだか色々と勘ぐってしまいます。

 

注意

公証役場によって求められる書類が若干異なることがありますので、
実際に手続をなさる公証役場に事前に確認することをお勧めいたします。

この記事の内容は、博多公証役場(福岡市博多区)における
定款認証の実務経験を前提にしています。

 

条文など

(公証人法施行規則)

第13条の4 公証人は、会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第1号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

 

申告書の書式は、日本公証人連合会のホームページからダウンロードできます。

 

7-4 定款認証

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木崎正亮

 

 

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NPO法人でなければできないことって あるの? 司法書士が解説します! 

2018/11/05
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最終更新 2018/11/05


NPO法人でなければできないことって、

どういったことがあるのでしょうか?

 

簡単に整理してみました。(筆者の個人的見解です。)

 

NPO法人を作る主な目的や動機は?

私がご相談をいただいた際に相談者の方々がおっしゃる

NPO法人を利用する主な目的・動機として次ようなものがありました。

 

・ボランティア活動をしたい。

・ボランティアではないが、非営利的な活動をしたい。

・地方自治体などから事業の委託を受けたい。

・地方自治体などから補助金、助成金を受けたい。

・業界団体を作りたい。

・啓蒙活動をしたい。

・地縁団体、地域組合のような団体を作りたい。

・その他

 

やはり、一般のかたがイメージなさる「非営利」的な活動を

しようとする際にNPO法人が頭に浮かぶようです。

(「非営利」の解説は、後ほど)

 

ボランティア活動といえばNPO法人?

 

上記のことは、NPO法人でなければできないことなのでしょうか?

 

「ボランティア活動をしたい」という目的を題材に考えてみました。

そもそも、なぜ法人にしたいのか、という法人化の目的にも関連しています。

(ボランティアではない非営利な活動でも、同様です。)

 

・そもそもボランティア活動は、個人でもすることができます。

 

団体にしたければ、任意団体を作ることもできます。

その場合、登記や許認可は不要です。

 

・一般社団法人や一般財団法人という法人を用いて

ボランティア活動をすることができます。(後ほどご説明します。)

 

・登記をしてボランティア団体の名称を法的に守りたい

という相談を受けることがありますが、

ボランティア団体の名称は、それが登記されても

「商標」としての保護を受けられるわけではありません。

 

団体の名称を商標として保護したい場合は、

商標登録を検討しましょう。

もちろん、個人で商標登録を受けることができます。

 

※商標権の登録に関する専門家は、弁理士(べんりし)さんです。

特許や商標などの知的財産権に関する専門家です。

 

・NPO法人のほうが人を集めやすいからNPO法人を作りたい

という相談を受けることがありますが、

NPO法人になれば人が集まるというものではありません。

中心人物の人柄や、起業の目的、経営理念や事業計画の内容のほうが

重視されるように思います。

 

・補助金を受けるためにNPO法人にしたいという相談があります。

補助金を受けられるか否かは、その補助金の支給条件によって変わります。

もっとも、個人は対象外というケースは珍しくありませんが、

法人格があれば補助金をもらえるという訳ではないので、

そもそもの事業計画(事業内容)を十分に検討しましょう。

 

・NPO法人のほうが税制面で有利な待遇を受けられます。

法人税は、収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

一般社団法人の場合は、原則として株式会社と同様に法人税を課税されます。

しかし、「非営利型法人」という要件を満たすと

NPO法人と同様に収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

実際上の結論には、大差を生じないことが多いようです。

 

収益事業(非営利型法人でも課税される事業)

物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
運送業 17 周旋業 26 興行業
倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

 

・費用については、NPO法人では登記や認可に関する費用がかかりませんが、

一般社団法人では登記に関する費用が12万円程度かかります。

司法書士などに依頼した場合は、いずれの場合でも報酬が必要になります。

 

 

 

NPO法人以外の選択肢があります!

 

平成20年12月1日から、

非営利法人である一般社団法人一般財団法人

比較的簡単に作れるようになりました。

 

!!!重要!!!

「非営利法人」について

法律の話で「非営利法人」とは、

法人が得た利益を構成員(株式会社であれば株主のこと)

に対して配当することができない

という意味です。

 

一般のかたがイメージなさることが多い

「儲かってはいけない」「ボランティア的な事業」

といった意味合いは全く含まれていません。

 

つまり、

法人が利益(利益=売上-諸経費)を得ることは何ら問題ありません。

役員や従業員の人件費は、諸経費として必要な額を支払うことになります。

ただし、NPO法人の役員報酬は、

理事と監事の合計人数の1/3以下にしか

支給することができませんので、注意が必要です。

(例えば、役員が4人なら1人、6人なら2人)

(公益法人は、また別の規制がありますが、ここでは割愛。)

 

というわけで、一般社団法人の制度が始まってからは、

NPO法人を用いなくても目的を達成できるケースが増えたように思います。

 

特に、NPO法人の場合、

毎年、監督官庁に事業報告をしなければならず、

事務負担が一般社団法人に比べて重いと感じます。

 

また、設立の時点から社員が10名以上必要であり、

設立後は、その10名を下回ると認可を取り消されて解散させられる

というリスクもあります。

(すぐに解散させられるわけではありませんが。)

(内閣府から引用)

http://www.cao.go.jp/regional_management/rmoi/erabu/

 


 

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相続等で森林を取得したときの手続き

2018/11/02
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「森林の土地の所有者届け」についてお話します。

 

対象となる人は…?

森林の土地の所有者届けは、売買、相続、贈与などで

新たに地域森林計画の対象森林の所有者となった方が

対象となります。

 

地域森林計画とは?

 

(林野庁HP抜粋)

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について

森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期として

たてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な

特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、

市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。

 

土地が対象森林かどうかを判断するには?

 

市町村の林政課に取得した当該土地が地域森林計画の対象と

なるかどうかを問い合わせる必要があります。

 

具体的には、取得した土地一覧をFAXで送り、折り返しの

電話で対象となる森林を教えてくれました。(福岡市の場合)

ここで注意が必要なのが、対象になるかどうかは

登記地目ではなく現況によるということです。

 

先日担当した事件では、登記地目が「田」や「畑」

となっていた土地が届出の対象になっていました。

逆に登記地目が「山林」だった土地でも対象外だった

ものも多くありました。

 

特に相続などで長期間登記事項に変更がなかった土地は

現況が大きく変わっていることもあります。

 

いつまでに届出すればいいの?

 

現況を把握できていない土地が含まれる場合は、

対象の森林となるかどうかの確認をした上で、

所有者となってから90日以内の届出が必要となります。

 

詳しくは林野庁のHPをご覧ください。

 

田上慶太

 

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